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遺産相続をしたが…自分に「相続税」はかかるのか、かからないのか?分かりやすい“見極め方”【司法書士監修】

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相続税を納める機会は人生でもそう頻繁にあることではなく、詳しくない方が大半です。中には「遺産相続したら、相続税を納めなければならない」と思っている人もいるかもしれません…。相続税を納める必要があるのかを判断するには、一体どうすればいいのでしょうか? 税理士法人ブライト相続・所属の天満亮司法書士監修のもと解説します。

相続税がかかるかどうかの分岐点

相続税が発生するかを見極めるには、課税対象となる遺産の額と「基礎控除」を考える必要があります。

課税対象

相続税は被相続人の財産が多い場合に発生し、被相続人にそれほど財産がない場合、相続税はかかりません。

ここで言う「被相続人の財産」とは、亡くなった人の名義になっている財産のほぼ全てです。また、名義が別人のものであっても、実質的に被相続人の財産として扱われていたのであれば、相続税の課税対象に含まれます。

財産が多いかどうかの基準となるのは、被相続人の財産の評価額が「3,600万円」を超えるときです。「3,600万円」が1つの目安である理由は、次の通りです。

基礎控除の計算方法

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相続税には「基礎控除」というものがあります。

基礎控除によって、相続する財産から「3,000万円」が控除されるため、3,000万円以下の財産を相続した場合に相続税はかかりません。さらに、法定相続人1人あたり「600万円」が追加で控除されます。先述した「3,600万円」が1つの分岐点となる理由がこれで、3,000万円+600万円というわけです。

法定相続人の数が増えれば600万円ずつ控除額が上がっていくため、法定相続人が2人なら「4,200万円」の控除、3人なら「4,800万円」の控除を受けられます。そして、被相続人の財産が控除額以下であれば、相続税はかかりません。

なお養子については、実子がいない場合には養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までしか法定相続人に含めることができません。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合や、代襲相続で相続人になった養子、特別養子縁組による養子などは実子と同じ扱いとなり、人数の制限がありません。

債務を相続した場合(相続財産から減算)

たとえ控除額を超えて相続したとしても、それだけで相続税が発生するとは限りません。被相続人に借金(債務)があれば、相続財産から債務額を引いて計算することができます。

例えば、被相続人の財産が4,000万円として、法定相続人が1人だとしましょう。控除額は3,600万円なので、相続税がかかってしまいます。

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