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同性パートナーの名字への変更認める=「婚姻に準じる関係」―名古屋家裁

時事通信ニュース



愛知県に住む30代の男性が、戸籍の名字を同性パートナーと同じにする氏の変更を申し立てた家事審判で、名古屋家裁が3月、「婚姻に準じる関係にある」として変更を許可していたことが分かった。代理人弁護士が9日、明らかにした。同弁護士によると、同様の事例は全国で3例目という。
男性は鷹見彰一さん(仮名)で、パートナーの大野利政さん(仮名、30代)とともに、同性婚を認めない現行の法制度は違憲だとして、国に損害賠償を求める訴訟を起こしている。
代理人弁護士によると、2人は2018年から同居し、23年から里子を育てている。里子の養育に当たり、2人の名字が異なることで手続きがスムーズに進まない事態を防ぐため、同年11月に家事審判を申し立てていた。
名古屋家裁は3月17日、「婚姻し育児をしている異性同士の夫婦と実質的に変わらない生活実態にあると認められる」などと指摘。戸籍法上の「やむを得ない事由」があるとして変更を認めた。


 
   

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