top_line

「エンタメウィーク」サービス終了のお知らせ

分からずに「偽ブランド品」を購入…どうすれば、いいの? 対処法を弁理士が解説

オトナンサー


「偽ブランド品」を購入しちゃった…

【えっ!】日本で「死刑」が定められている法律は、いくつ? 全部知ってたらすごい!

 オークションサイトやフリマアプリでの「偽ブランド品」の出品が後を絶たないようです。中には、本物か偽物か見分けがつかず、購入してしまった人もいるのではないでしょうか。そのような時の法的問題や対処法について、知的財産権に関する業務を行う弁理士の永沼よう子さんに聞きました。

“転売目的”かどうかで、犯罪になる可能性

Q.まず、「偽ブランド品」の売買は、どのような違法性があるのでしょうか。

永沼さん「偽ブランド品を販売することがどのような罪に問われるのかを解説します。

広告の後にも続きます

(1)商標法違反
ブランド側の許可を得ずに、ロゴやブランド名を模倣した偽物を生産したり販売すると商標権の侵害に該当します。この行為に対する刑罰は『商標法第82条』にあたり、最大で10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。また、その両方となります。

ブランドのロゴを使ってパロディー商品を作ったりすることも商標権の侵害と見なされることがあります。これに対する刑罰は『商標法第78条の2 』にあたり、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。またはその両方となります。商品の紹介ページに、『この商品は偽物です』や『パロディー商品です』と明記していたとしても、商標権の侵害は免れません。

(2)不正競争防止法
仮にブランドのロゴや名称が商標登録されていないような場合ですが、そのロゴや名称特定のブランドの製品であると広く知られている場合には、不正競争防止法違反の疑いが生じます。
この法律に違反すると、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。またはその両方が科されます。法人が関与し、会社ぐるみで商売を行なっているような場合は、最大で3億円以下の罰金が課せられる可能性があります(不正競争防止法第21条、22条)。

(3)関税法違反
偽ブランド品を販売目的で海外から輸入すると、『関税法第69条11第1項第9号』により、関税法違反に問われる可能性があります。関税法違反の場合、最大で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。またはその両方が科されます(同法第109条第2項)。

(4)詐欺罪(刑法)
偽のブランド商品を『本物です』と偽って販売した場合は、刑法第246条にあたり、詐欺罪にも問われる可能性があります。詐欺罪の刑罰は、最大で10年以下の懲役です。

これらの法律はいずれか一つが適用されるのではなく、同時に該当する可能性があります」

  • 1
  • 2
 
   

ランキング(エンタメ)

ジャンル