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定額減税を一斉給付にしなかった岸田首相の思惑と計算

女性自身

定額減税を一斉給付にしなかった岸田首相の思惑と計算(C)女性自身

3月28日「税制改正関連法」が成立しました。6月から「定額減税」が実施されます。

 

定額減税は1人につき所得税を3万円、住民税を1万円減税するもの。ただし給与収入が2千万円を超える方は対象外になりました。

 

定額減税は、扶養家族も対象です。たとえば専業主婦の妻と子ども1人を扶養する会社員のAさんは、3人家族ですから所得税は9万円、住民税は3万円、合計12万円が減税されます。減税の方法は、所得税と住民税で異なります。

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所得税は、会社員なら給料から天引きされています。たとえば先のAさんが天引きされる所得税が毎月1万5千円とすると、6月は天引きゼロ、7月もゼロと、所得税の減税額9万円に達する11月までゼロが続きます。Aさんは12月から1万5千円に戻ります。

 

自営業者などの所得税は、2025年に行う確定申告で減税します。

 

いっぽう住民税は、6月の徴収をなくし、7月から減税分を11カ月で均等に分けて減らします。

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