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松本人志の“名誉毀損”訴訟 3月28日「第1回口頭弁論」 争点は? 見解を弁護士に聞く

オトナンサー


松本人志さん(時事通信フォト)

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 お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが1月22日、自身のスキャンダル疑惑を報じた週刊誌記事が名誉毀損(きそん)に当たるとして、発行元の出版社と週刊誌の編集長を相手に、5億5000万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こしたことがメディアで報じられ、大きな注目を集めました。

 この訴訟の第1回口頭弁論が3月28日に開かれますが、どのようなことが争点となるのでしょうか。名誉毀損に該当する可能性のある行為や口頭弁論の内容などについて、弁護士に聞きました。

「記事の内容が真実かどうか」が最大の争点か

 佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士は、芸能人や政治家による名誉毀損訴訟について、「名誉を毀損されたとして、芸能人や政治家が新聞社や出版社などを提訴する場合、民事上、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。それと別に、刑事上、名誉毀損罪という罪があります(刑法230条)」と解説。

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 佐藤さんによると、名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」(刑法230条1項)」で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すると成立するということです。

 不特定または多数の人に情報が伝わる状態で事実を示し、人の社会的評価を下げた場合、名誉毀損罪に問われる可能性があるほか、示した事実がうそであれ、真実であれ、社会的評価を下げ得るものであれば、名誉毀損罪は成立するといいます。

 佐藤さんは、具体例として、「不特定多数の人が閲覧できるネット上で他人を誹謗(ひぼう)中傷した場合、誹謗中傷の中に、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実が示されていれば、名誉毀損罪に問われる可能性があります」と述べており、メディアの報道も内容によっては、名誉毀損罪に当たる場合があるということです。

 ただ、佐藤さんは、名誉毀損罪には、例外として、「公共の利害に関する場合の特例」(刑法230条の2)が定められており、名誉毀損罪に該当する行為があったとしても、次の3つの条件を満たした場合、罰せられないといいます。

(1)公共の利害に関する事実(公共性)
(2)専ら公益を図る目的(公益目的)
(3)真実であることの証明がある(真実性)、真実でなかったとしても、行為者が真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある(真実相当性)

 そのため、例えば、新聞社が緻密な取材に基づき、政治家の不正を暴き、公にしたような場合、名誉毀損罪には問われないことになるということです。

口頭弁論の争点は?

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