交番でお金が借りられるって本当?
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「財布を落としてしまった」「盗難に遭って財布がなくなった」といった理由で手持ちの現金がなくなり、家に帰ることができなくなった経験、あなたにはありませんか。実は、このような事態に陥った際、警察署や交番などへ行ってお金を借りることができる「公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)」という制度があるそうです。
覚えておくと、いざというときに役立つこともあるかもしれない「公衆接遇弁償費」、どんな制度なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
借りられる金額は原則1000円まで
Q.「公衆接遇弁償費」とはどんな制度ですか。
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牧野さん「公衆接遇弁償費とは、財布を落としたり盗難に遭ったりしたときに、電車賃など帰宅に必要な交通費、または事故に遭った人を救済するためにかかる一時的に少額のお金を、警察(行政機関)から借りることができる制度のことです。
この制度は、全ての都道府県で利用できるわけではありません。公衆接遇弁償費が導入されているのは北海道、岩手県、群馬県、東京都、山梨県、大阪府、京都府、石川県、熊本県の9都道府県です」
Q.公衆接遇弁償費は、どうやって利用するのですか。また、借りられる金額の上限は。
牧野さん「公衆接遇弁償費の利用が認められる『借り入れ理由』は次の通りです。
(1)外出先で所持金を盗まれ、または遺失した者に対する交通費
(2)行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
(3)行路病人の保護または交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費
(4)その他公衆接遇の適性を期するため必要とする経費
利用できる行政機関としては交番や警察署、また近くにパトカーや白バイがいれば対応してもらえます。借りられる金額は原則1000円までですが、電車賃が高い傾向にある地方の場合、1000円以上借りられる都道府県もあります(熊本県は上限5000円)。