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「パワハラ」「セクハラ」を見て見ぬふり…会社、同僚は法的責任を問われる? 弁護士に聞く

オトナンサー

牧野さん「会社の経営者や管理職の人以外は、悪質な犯罪行為で証拠隠滅罪や犯人隠避罪などに当たる場合を除き、法的には報告義務はありません。ただ、ハラスメントやハラスメントに該当する可能性がある行為を目撃した場合、まずは会社の公益通報窓口などに報告することが奨励されています。

非正規の人を含め、常時雇用する労働者の数が300人を超える場合、公益通報者保護法が適用され、会社には、公益通報窓口を設置し、公益通報対応業務従事者を指名する義務が発生します。違反に対しては、行政指導や勧告などの行政措置が行われますが、勧告に従わない場合は社名が公表されるリスクがあります」

Q.ハラスメントの被害者やハラスメント行為を目撃した人が会社側に報告したところ、不利な扱いを受けたケースがあるようです。この場合、会社側はどのような法的責任を問われるのでしょうか。

牧野さん「そもそも公益通報者保護法は、主に従業員が法律違反に該当する行為を通報した場合、通報を理由に、事業者から解雇などの不利益な扱いを受けないために定められた法律です。

公益通報者保護法では、事業者が公益通報窓口を設置しており、同法の通報対象となっている違法行為に関する報告があった場合、通報者に対して、解雇や減給などの不利益を課すのを禁止しています。違反した事業者に対しては、報告徴収のほか、助言や指導、勧告が行われる可能性があります。

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報告により不利益を受けた社員は、会社に対して、民事の雇用契約違反や不法行為に基づき、損害賠償請求を行うことができます」

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