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「パワハラ」「セクハラ」を見て見ぬふり…会社、同僚は法的責任を問われる? 弁護士に聞く

オトナンサー


「セクハラ」「パワハラ」を黙認した場合の法的責任は?

【要注意】あなたは、悪質なハラスメント行為を隠してない? 罪に問われるかも…該当する可能性のある2つの罪名を公開!

「パワハラ」「セクハラ」などのハラスメント行為が社会問題となっています。職場で上司や同僚からパワハラやセクハラなどの被害を受けた人の中には、周囲に相談できず、退職に追い込まれる人もいるようです。

 会社の責任者や周囲の人がハラスメント行為を目撃したにもかかわらず、そのまま放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

故意に隠そうとした場合は証拠隠滅罪の可能性

Q.職場で上司や同僚からパワハラやセクハラなどの被害を受ける人がいます。周囲の人や会社の責任者が、こうしたハラスメント行為を目撃したにもかかわらず、そのまま放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

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牧野さん「会社の経営者や管理職の人がハラスメント行為を放置した場合、法人としての責任が発生します。管理職ではない一般社員の場合、行為の程度にもよりますが、基本的に法的責任を問われることはありません。

事業者に対してパワハラの防止措置を義務づけた、いわゆるパワハラ防止法があります。『パワハラの被害報告を受けたにもかかわらず放置した』など、同法に関する違反が発覚した場合、事業者は厚生労働省から勧告を受け、その際に適切な対応を取らなかった場合は、社名とパワハラの内容が公表されます。罰則はありません。

セクハラについては男女雇用機会均等法が適用され、その場合、事業者は、厚生労働大臣または都道府県労働局長から報告徴収のほか助言、指導、勧告を受けることがあります。その際、もし勧告に従わなかった場合は、社名が公表されます。また、報告をしなかったり、虚偽報告をしたりした場合は同法に基づき、行政罰として20万円以下の過料が科せられる可能性があります。

悪質な犯罪行為に当たる場合には、加害者本人が罪に問われる可能性があります。セクハラでは、主に強制性交等罪(旧強姦罪)や強制わいせつ罪、名誉毀損(きそん)罪、侮辱罪、パワハラでは暴行罪や傷害罪、強要罪、脅迫罪などがそれぞれ該当します。

一般社員も含め、周囲の人がこうした悪質な犯罪行為を故意に隠そうとした場合、証拠隠滅罪や犯人隠避罪などに問われる可能性があります」

Q.もし職場で同僚がハラスメントの被害に遭っているのを目撃した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。会社側に報告すべきなのでしょうか。

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