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【いまさら聞けない法令用語】「告訴」と「告発」はどう違う? 弁護士が解説

オトナンサー


「告訴」と「告発」の違いって?

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 事件に関する報道で、しばしば聞かれる法令用語の一つに「告訴」があります。また、よく似た用語として「告発」という言葉が使われることもあります。この両者にはどんな意味と違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

どちらも「捜査のきっかけの一つ」だが…

Q.まず、「告訴」という言葉の意味について教えてください。

佐藤さん「『告訴』とは、告訴ができると法律で定められた犯罪被害者などの『告訴権者』が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。

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告訴権者としては、犯罪被害者の他、被害者の法定代理人(被害者が未成年者の場合の親など)が挙げられます(刑事訴訟法230条、231条1項)。また、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、被害者の明示した意思に反しない限り、告訴をすることができます(刑事訴訟法231条2項)。その他、被害者の法定代理人が容疑者であるときなど、例外的なケースについても、誰が告訴することができるのか、刑事訴訟法で定められています。

名誉毀損(きそん)罪や器物損壊罪など一定の犯罪については、告訴がないと起訴することができません(親告罪)。被害者の意思を尊重すべき犯罪、被害が比較的軽微な犯罪などが親告罪とされています。親告罪の告訴は、原則、犯人を知った日から6カ月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法235条)」

Q.次に、「告発」という言葉の意味について教えてください。

佐藤さん「『告発』とは、告訴権者“以外”の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。告発は、犯罪があると思われるときは、誰でも行うことができます(刑事訴訟法239条1項)」

Q.つまり、「告訴」「告発」の違いとは何でしょうか。

佐藤さん「『告訴』も『告発』も、捜査のきっかけの一つです。告訴や告発がなされると、司法警察員は、関係する書類や証拠物を速やかに検察官へ送付する義務を負い(刑事訴訟法242条)、検察官は起訴または不起訴の処分結果を、告訴人や告発人に通知する義務を負うことになります(刑事訴訟法260条)。なお、不起訴処分の場合、検察官は、告訴人や告発人の請求があれば、不起訴にした理由を速やかに告げなければなりません(刑事訴訟法261条)。

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