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沖縄ではおなじみ「2千円札」、他県で“偽札”扱いされたら、法的問題は?

オトナンサー

牧野さん「法的には使えますが、知られていない硬貨は受け取ってもらえない場合が多いので、それらを使用したければ、日銀などの窓口で現行の硬貨やお札と交換すべきでしょう。

なお、硬貨の場合は『通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律』7条によって、同じ硬貨は20枚まで強制通用力を有していると定められています。もちろん、20枚を超えても受け取ってもらえれば問題ありません。他方、紙幣にはこうした制限はありません(日銀法46条2項)」

Q.本物のお札なのに「偽札だ!」と多くの人たちが見ている場で言われ、押し通されてしまった場合、相手の法的責任を問えますか。

牧野さん「民事、刑事両方の可能性があります。刑法230条の名誉毀損(きそん)罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)が成立するには、不特定または多数の第三者の面前で、人の名誉を毀損する事実を摘示することが必要です。『偽札だ!』は『所持者の名誉を毀損する事実を摘示する』に該当する可能性があります。民事では、民法709条『不法行為』に基づいて損害賠償が請求できます」

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