【サンダルで車の運転は違反?】都道府県の公安委員会遵守事項違反
都道府県の公安委員会規則が定める「交通規則」では、道路交通法よりも具体的に規則が定められています。運転中の履物に関しては、自分の住む都道府県の交通規則を確認してみましょう。
東京・大阪など「木製サンダル」「げた」「運転の誤る恐れのあるスリッパ」NG
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
東京都道路交通規則 第8条(2)
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条 (4)
運転操作に支障を及ぼすおそれのあるげた,サンダル,スリッパその他の履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
茨城県道路交通法施行細則 第13条 (5)
げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第14条 (4)
東京都や大阪府などの道路交通規則によると、「木製サンダル」「げた」「スリッパ」などが列挙されています。
埼玉では「ハイヒール」NGが明記
げた、木製サンダルスリツパ又はハイヒール、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条 (5)
埼玉県では「木製サンダル」「スリッパ」に加え、「ハイヒール」が明記されています。
沖縄や福井はサンダルが明記されていないが…
下駄、又は運転をあやまるおそれのあるはきものをはいて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第12条 (2)
下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
福井県道路交通法施行細則 第16条 (3)
Tシャツにビーチサンダルという印象が強い沖縄県では、「サンダルNG」という明確な表記はありません。しかし他の都道府県に倣えば、ビーチサンダルは「運転をあやまるおそれのあるはきもの」に該当するといってよいでしょう。
群馬では「足に固定しないサンダル」がNG
自動車又は原動機付自転車を運転するときは、げた、足に固定しないサンダル、スリッパ等運転を誤るおそれのある履物を用いないこと。
群馬県道路交通法施行細則 第25条 (1)
ちなみに、群馬県ではサンダルのNG条件を「足に固定しないもの」と明記しています。ベルトなどで足にしっかり固定されていないサンダルは、ビーチサンダルを含めNGとみてよいでしょう。
愛知は道路交通法と同じような内容
運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと。
愛知県道路交通法施行細則 第7条 (3)
愛知県はNGの履物の種類を具体的に明記していません。この点は道路交通法と同じような、曖昧な内容といえるでしょう。
したがって、具体的なNG例は他の都道府県の施行細則を参考にすると安心です。
静岡県はホームページに明記
運転操作に支障を及ぼすおそれのある下駄、スリッパその他のはきものを着用して車両を運転しないこと。
静岡県道路交通法施行細則 第9条 (2)
脱げ易いサンダルやハイヒール等を履いて車両を運転した場合は運転操作を妨げる危険性があり、交通違反となります。
静岡県警察 運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物は違反です。
静岡県警のHPでは、細則を根拠にしたうえで「脱げやすいサンダルやハイヒール」と、細則では具体的にされていない履物を挙げています。
つまり、細則に明記されていなくても運転操作に支障を及ぼすおそれがあると判断されることがありうるということです。
ちなみに反則金は普通車が6,000円、大型車が7,000円。罰金は5万円以下で、違反点数はありません。
大阪もNG条件を細かく定めている
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。
ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。
しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする
大阪府道路交通規則の運用等について 平成12年6月9日 例規(交総)第38号
大阪府は「大阪府道路交通規則の運用等について」という通達で、運転中、足に定着しないため、脱落しやすく運転を誤る恐れがあるという理由で以下の履物で運転することを禁止としています。
- かかとをとめる装置がないスリッパ
- サンダル(わらじ式のものを除く)
- つっかけ草履
草履は「鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないもの」であれば認められています。
しかし、具体例を挙げるときりがないため、最終的には「どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。」という1文に集約されています。
ちなみに反則金は大型車7,000円、普通車6,000円です。
(広告の後にも続きます)
サンダルで運転したら違反点数は何点?
サンダル履き運転が「安全運転義務違反(道路交通法第70条)」となるのか、「公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71条)」となるのかで、違反点数は異なります。
どちらの違反に該当するかは、違反を取られた状況や、事故を起こしてしまったか、その場の警察官の判断などによって異なる可能性があります。
安全運転義務違反なら2点、公安委員会遵守事項違反なら0点(違反点数なし)です。
以下に、違反点数と反則金を表にまとめました。
– | 安全運転義務違反 | 公安委員会遵守事項違反 |
違反点数 | 2点 | 0点 |
反則金-大型車 | 1万2千円 | 7千円 |
反則金-普通車 | 9千円 | 6千円 |
反則金-二輪車 | 7千円 | 6千円 |
反則金-原付 | 6千円 | 5千円 |