今回は、ながら運転の中でも「カーナビの操作」「ハンズフリーキットの使用」「スマートフォンをホルダーを使って操作する」に注目して、道路交通法違反に該当するのかどうか紹介します。
地図検索や相手とのやり取りで使用するアイテムが違反にあたるのか、読んで理解しておくと安全運転につながるでしょう。ぜひ、読んでみてください。
ながら運転の罰則内容は?改正により厳格化!
ながら運転の罰則内容を解説していきます。
ながら運転の罰則・反則金・違反点数の一覧(例:普通自動車)
違反項目/対象項目 | 携帯電話の使用など (保持のみ) |
携帯電話の使用など (交通の危険) |
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改正前 | 改正後 (2019年12月1日~) |
改正前 | 改正後 (2019年12月1日~) |
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罰則 | 5万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役 or 10万円以下の罰金 |
3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 |
反則金 | 6,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 適用なし (罰則が適用される) |
罰則内容のポイント
道路交通法による、罰則内容のポイントは以下の3つが挙げられます。
- 「保持」にあたる場合でも罰則に「懲役」の項目が追加された
- 罰則の「罰金」、反則金の金額が増加
- 改正後の違反点数が3倍に増加
①「懲役」項目の追加
携帯電話など使用の「保持」にあたる場合でも、罰則に懲役の項目が追加されています。
最長で6ヶ月の刑務所での懲役が科される可能性があるのです。同時に、「交通の危険」にあたる場合も最長で1年の懲役が科される可能性が設けられ、罰則の強化がなされています。
②「罰金」「反則金」の強化
道路交通法にもとづく罰則は、懲役ではなく罰金が科されるケースもあります。
「保持」では最大10万円、「交通の危険」では最大30万円の金額が科せられるのです。反則金についても同様に罰則の強化が行われており、普通車の場合、「保持」にあたる場合は改正前の6,000円から、改正後は1万8,000円に改定されています。
③「違反点数」の厳格化
「保持」に該当する場合は違反点数が1点から3点、「交通の危険」に該当する場合は2点から6点と、それぞれ3倍に増加しました。
伴い、交通の危険に相当する違反をしてしまうと、免許停止処分を受ける可能性があるのです。したがって、道路交通法改正により今まで以上に「ながら運転」の厳格化が進められ、ドライバーに安全運転を求める試みが政府によっておこなわれているのです。
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カーナビ操作の場合
カーナビの操作は、ながら運転の違反対象であるか紹介します。
カーナビを注視していただけでも違反対象になる可能性
実は、カーナビ操作は「交通の危険」にあてはまると違反の対象です。ながら運転の基準には「保持」「交通の危険」の2つの項目が存在します。クルマに備え付けているカーナビを操作した場合は「保持」にあてはまらず、「交通の危険」にあてはまるのです。
しかし、カーナビの画面を注視していただけでも、携帯電話と同様、警察に検挙される可能性があります。
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カーナビを操作する時の対策
カーナビを使いたい時はどうしたらいいのでしょうか。ながら運転の対策法を紹介します。
- 音声入力を使う
- 安全な場所に停車してから操作する
それぞれを解説してきます。
①カーナビに搭載されている音声入力を使用する
近年、カーナビの製造メーカーにより、マイクが搭載されているカーナビ商品が普及しています。運転手がカーナビに向かって話しかけると音声認識機能が反応。キャッチした情報をもとに接続したデータベースの中から検索します。運転手が必要としている情報を適切に見つけ出して提供できるシステムです。
②安全な場所に停車してカーナビを操作する
例としてトヨタ自動車のカーナビ取扱説明書でも以下の文面が明記されています。
安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。
走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をして下さい。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。
コンビニエンスストアや高速道路のサービスエリアなどで休憩中にルート検索をするなど、運転をしている時間以外にカーナビを操作する習慣を付けましょう。習慣を身に付けることで、安全運転に集中できる上に、違反を避けられるのです。