ゴールド免許を継続できるケース

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ゴールド免許を継続できる事故は、先程の3つの条件に反しない事故が挙げられます。

つまり、スピード違反などによる事故はアウト。人身事故の場合も相手が怪我をしているため継続はできません。また、人身事故の場合は「行政責任」「刑事責任」「民事責任」といった責任が発生する可能性があり、そもそも免許云々どころではなくなります。

これをクリアするのは、「行政責任」「刑事責任」「民事責任」のいずれも発生しない事故のみ。つまり「物損事故(自損事故)」がそれに該当します。

物損事故(自損事故)

物損事故(自損事故)とは、物(自動車など)が傷ついたり壊れたりしていても、怪我人はおらず、人的な損害が発生していない交通事故のことです。

この場合、基本的に「行政責任」「刑事責任」は発生せず、相手がいないため「民事責任」も発生しません。そのため、ゴールド免許を継続する条件に反しないのです。

一部例外もあるので注意が必要

建造物に損害を与える事故の場合はアウト
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物損事故(自損事故)でも以下の場合、次回更新時にゴールド免許が剥奪されます。

  • 当て逃げをした場合
  • 建造物に損害を与えた場合

それぞれのケースを解説していきます。

当て逃げをした場合

物損事故を含む交通事故を起こした場合、警察への報告義務や緊急措置義務が発生します。簡単に言えば、物損事故を起こしたときはすぐに立ち去ってはいけないのです。

この義務を怠ると「当て逃げ」になり、「行政責任」と「刑事責任」が発生します。危険防止等措置義務違反として5点の違反点数が課されるほか、刑事罰として懲役1年以下または10万円以下の罰金が課されます。

建造物に損害を与えた場合

住宅やビル、ガードレールといった建造物に損害を与えた場合も単なる物損事故として扱われません。当て逃げと同様、「行政責任」と「刑事責任」が発生します。場合によっては「民事責任」も加わる可能性もあります。

加点なしの交通違反

「警笛鳴らせ」の道路標識

また、違反のなかでも「違反点数の加点がない」の場合、ゴールド免許を継続することが出来ます。

加点なし=無違反というとやや語弊がありますが、代表的な加点ゼロの違反は以下のとおりです。

  • 免許証不携帯
  • 警音器使用制限違反
  • 泥はね運転
  • 運行記録計不備
  • 公安委員会厳守事項違反

反則金は発生するので注意

これらの違反は、加点こそ発生しないものの、反則金は課されます。

所持する免許区分にもよりますが、普通自動車免許だと3,000円〜6,000円の反則金があるので注意してください。

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事故をしたらすぐに警察に報告しよう

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これまで説明してきたとおり、基本的には物損事故(自損事故)でゴールド免許は剥奪されません。

そのため、単独事故を起こしてしまった際に「ゴールド免許が失われるのでは」と警察への報告を避ける必要はありません。

むしろ、報告を怠るとゴールド免許を剥奪される原因になるだけでなく、自動車保険も適用できなくなります。警察への報告は道路交通法で義務付けられているため、必ず行うようにしてください。

なにはともあれ、無事故無違反が一番。ゴールド免許の皆さんは引き続き、グリーン・ブルー免許の方もゴールド免許を目指し、安全運転を心がけましょう!