知らない人多すぎ!? 他県や遠方で交通違反してしまったら? 現地まで出頭が必要? 気をつけるべき「要注意な違反」とは

交通違反の種類によっては現場を管轄する警察署への出頭が必要になると言いますが、では旅行中など居住地以外の場所で交通違反をしてしまった場合、再び現地まで出頭する必要があるのでしょうか。

交通違反で交付される「3種類」の切符の違いとは

 交通違反をすると、違反の種類によっては現場を管轄する警察署に出頭しなければならないという話を聞きます。
 
 では旅行中などで居住地以外の場所で交通違反をしてしまった場合には一体どのように対応すれば良いのでしょうか。
 
 例えば、東京都に在住する人が北海道や沖縄県で違反をすると、再び現地まで出頭する必要があるのでしょうか。

 この「居住地以外の場所で交通違反をしたらどうなるのか」という問題を理解するために、まず「出頭する必要のある違反」と「出頭する必要の無い違反」について確認しましょう。

 交通違反時に警察官から交付される切符は、全部で「3種類」あります。

 重度の違反を犯してしまった際に交付される「赤色切符」と、駐車違反や一時停止の無視などの軽度な違反に対して交付される「青色切符」、そして違反点数の加点のみで反則金の支払いが発生しないケースでの「白切符」です。

 このうち「赤色切符」と「青色切符」は、刑事事件として刑罰が科される違反となり、「青色切符」には「交通反則通告制度」が適用されます。

 この制度は、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されるというもので、納付期限欄に記載された日までに反則金を納付すれば、出頭して刑事訴訟手続きを受ける必要はありません。

 しかし「赤色切符」には「交通反則通告制度」は適用されません。

 よって、指定日(出頭指定日の変更は原則不可)に指定の交通執行課(交通切符に出頭場所が記載)に出頭し、検察官による取り調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付をする必要があります。

 ちなみに「青色切符」の場合でも、反則金の納付を無視し続けると、赤色切符と同じく刑事訴訟手続きを受けることになります。

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居住地以外の場所で交通違反をしたら、どうなる?

 では、万が一にも居住地とは異なる都道府県で「赤色切符」に該当する違反をしてしまった場合、どのような対応を迫られるのでしょうか。

 違反した地域の警察署に出頭し、刑事訴訟手続を受けないといけないのでしょうか。

 これについて確認したところ、その必要は無いということでした。

 例えば、高速道路を運転中に「時速30キロ以上の速度違反」をして取り締まりを受け、“現行犯”としてその場で赤切符を交付されたとしても、この場合の違反者の情報などは「違反者が居住している地域の警察」に送られます。

 その結果、出頭する場所も居住地域の交通執行課になるため、再び違反した地域まで行く必要は無いのです。

 一方で、速度違反でオービスを光らせてしまったパターンなど、違反切符がその場で交付されない場合には少し流れが異なります。

 基本的に、オービスでのスピード違反は「違反した場所」を管轄する警察で処理され、出頭場所も現地の交通執行課になります。

 しかしこの場合も、居住地から離れている場合は出頭場所を変更することが可能。

 出頭通知書が来たら「出頭場所に指定されている警察署」に問い合わせ、出頭場所を変更したい旨を伝えましょう。

※ ※ ※

 このように、居住地から離れた場所で「出頭が必要となる交通違反」をしてしまった場合でも、再び現地まで行く必要はなく、基本的に「居住している地域の警察」での対応となります。

 とはいえ、交通違反はしないに越したことはありません。

 旅行などで慣れない道を走る際は、いつもより気を引き締めて安全運転に努め、違反とは無縁の穏やかなカーライフを送っていきましょう。