部品が不意に落下なら…? 北朝鮮の“衛星”への「破壊措置命令」どこまで対応できるのか

北朝鮮は6月11日までを、衛星打ち上げ用ロケットの発射期間だと通告しています。これを受け「破壊措置命令」という語を耳にする機会が増えていますが、実態はどのようなものでしょうか。

国連安全保障理事会決議に違反

 北朝鮮は2023年5月29日、黄海、東シナ海およびフィリピン東方の太平洋に、5月31日午前0時から6月11日午前0時までのあいだ、危険区域の設定を行うとの通報を行いました。これは、北朝鮮が軍事偵察衛星を打ち上げるためのロケットを発射することに伴うもの。期間初日の31日朝、早速発射を試みましたが、同様の事案は2016年(平成28)年2月7日以来となりました。

 今回、日本政府は発射が懸念される衛星打ち上げ用ロケットを「『衛星』と称する弾道ミサイル」と呼称しています。これは、ロケットも弾道ミサイルも用いられている技術は共通であるためです。両者の違いは究極的には、先端に衛星を載せているのか、それとも弾頭を載せているのかという点で、それ以外の技術的な部分で両者は共通の存在というわけです。

 そのため、もし北朝鮮が衛星の発射を強行した場合、「弾道ミサイル技術を使用した、いかなる発射」を禁じている累次の国連安全保障理事会決議に違反することとなり、日本を含む各国は発射の予告を非難しているのです。

北朝鮮のミサイルを撃ち落とせる2つのケース

 今回の発射予告を受けて、浜田防衛大臣は同日、自衛隊の部隊に対して「弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令」を発出しました。ニュースや新聞などでは「破壊措置命令」として報じられているこの命令は、一体どのようなものなのでしょうか。

 一般的に、北朝鮮から日本へ向けて飛来する弾道ミサイルを自衛隊が迎撃する場合、それには2つのケースが考えられます。ひとつは、北朝鮮が日本に対して意図的に攻撃を仕掛けてきた場合です。この場合、日本は国際法上認められた自衛権(他国からの違法な攻撃に反撃する権利)の行使として、この弾道ミサイルを迎撃することが可能です。

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攻撃にはあたらないミサイルの落下をどう防ぐ?

 国内法的には、まず自衛隊法第76条に基づき、自衛隊の部隊に対して「防衛出動」が下令され、海上自衛隊のイージス艦や航空自衛隊のPAC-3が各地に展開。そのうえで、同法第88条により、武力の行使として迎撃ミサイルが発射されるという仕組みです。

 もうひとつのケースは、北朝鮮の発射した弾道ミサイルが意図せずして日本の領域に落下してくる場合です。日本政府の国際法解釈では、ある行為を自国に対する攻撃と判断するには、それが意図的に行われていると認められる必要があります。つまり、日本を攻撃するため意図的に弾道ミサイルが日本に向けて発射される必要があるわけです。

 ところが、たとえば本来なら日本の直上を通過して太平洋に落下する予定だった弾道ミサイルが、事故などで不意に日本の領域内へ落下してくる可能性も考えられます。また、今回のように衛星打ち上げ用ロケットを打ち上げる際、不意にその部品や、あるいは事故によりロケットそのものが、日本の領域内に落下してくる可能性も否定できません。

 しかし、こうした落下物を自衛権の行使として迎撃することはできません。なぜなら国際法上、自衛権の行使は他国からの攻撃が発生した場合に限定されているためです。

 そこで、これを国内の秩序維持や、人命、財産の保護を目的とする警察権の行使として実施するのが、先述した破壊措置命令です。