事故多発地点なのに…どうして信号がないの?

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街中を走行中、当たり前のように目にする信号機。交差点の形状や交通量などによって種類は異なり、感応式や矢印式、時差式など、その場所に最適なものが設置されます。

しかし、信号機が設置されていない交差点も珍しくなく、なかには『交通事故多発地点』といった看板まで立てられている場所があったりもするのです。

事故が多発しているのであれば、信号機を設置することによって事故を防ぐことができるようにも思えますが、信号機は簡単に設置できるものではないといいます。

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信号機を設置するための条件は意外とシビア

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交差点などにおける信号機は、全国統一基準の「信号機設置の指針」に基づいて検討され、設置されます。

この指針では、必ず5つ全てに該当しなければならない「必要条件」と、4つの条件の中でいずれかに該当しなければならない「択一条件」が定められています。

必要条件

  1. 自動車が安全にすれ違うことができる車道幅員を確保できること(一方通行の場合を除く)
  2. 歩行者が横断待ちをする滞留場所を確保できること(歩行者の横断がない場合を除く)
  3. 主道路において、最大の交通量(1時間当たり)が原則300台以上あること
  4. 隣接する信号機との距離が150m以上あること(信号灯器を誤認するおそれがない、円滑な交通に支障を及ぼさない場合を除く)
  5. 運転者と歩行者が、信号灯器を良好に視認できる場所に設置可能であること

択一条件

  1. その場所において、信号機を設置することにより防げたであろう人身事故が1年間に2件以上発生しており、他の対策では代替できないことが認められること
  2. 付近に幼稚園や保育所、小中学校、病院などがあり、児童や高齢者、身体障害者等の安全を確保する必要があること
  3. 主道路の交通量が多いため、従道路からの進入が難しく、従道路において渋滞が発生している場合
  4. 歩行者横断の需要があるものの、交通量が多いために容易に横断できず、直近に歩道橋などの立体横断施設がない場合

信号機を設置するには、上記の必要条件5つ、択一条件いずれか1つに該当していることが求められます。

また、これらはあくまでも”設置場所選考の基準”です。そのため、条件に合致したからといって、必ず設置されるわけではありません。

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