青信号になっても進まない車への催促クラクションは違反?

街中を走行していると、青信号になっても進まないクルマを見かけることがあります。そのクルマに対してホーンを「プッ」と鳴らす、”催促クラクション”を行うドライバーもいるのではないでしょうか。
青信号になっていることを知らせるための手段といえますが、これは厳密にいえば「違反」に当たるといいます。一体なぜなのでしょうか?
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法律上クラクションを鳴らしてよい場面はごくわずか

ホーン(以下クラクション)は法律的に「警音器」といいますが、道路交通法では次のように記載されています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法第五十四条(警音器の使用等)
警音器を鳴らさなければならない場合とは、見通しのきかない交差点や曲がり角、山間部などの場所で、警音器の標識がある道路を通行するとき。
つまり、クラクションは見通しの悪い場所を通行する際に、他者へ自分の存在を知らせる、あるいは危険を防止するための安全装備ということになります。
警察署の交通相談コーナーへ『青信号を知らせるためにクラクションを鳴らすのは違反なのか』と質問してみたところ、
「道路交通法第54条により、警音器を鳴らさなければならない場面は決められています。実際に取り締まりを行うかどうかは現場の警察官の判断になりますが、法律的な解釈をすれば、催促クラクションは違反です。」という回答をいただきました。
発進しないクルマへの催促や、お礼を伝える際に鳴らすクラクションは、厳密にいえば「警音器使用制限違反」に該当するようです。