梅雨の長雨や、夏場の激しいゲリラ豪雨などで、道路に水たまりができてしまうことがあるでしょう。地域の高低差によっては、少ない雨でも冠水する道路なども出てきます。

視界が悪くなり、注意をしなければならない雨の運転。不注意で水たまりに片輪が入ってしまい、歩道側に水を跳ねてしまったというのも、違法行為にあたることを知っていますか?雨の日には特に気を付けたい「水はね」について、考えていきましょう。

水はね・泥はねは道路交通法違反

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道路交通法の第71条1に次のような条文があります。

「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」

簡単に言うと、「泥はねや水はねを運転中に起こしてはいけませんよ、水はねなどが起こりそうなときには、ゆっくり走ってくださいね」ということです。これは「運転者の遵守事項」という項目に書かれているもの。並列して定められているのは、次のような当たり前に守るべき運転マナー(ルール)と言えることとなっています。

  • 高齢の歩行者や障がいのある歩行者の通行をクルマで妨げない
  • ドアを閉める、トランクを閉めるなど、乗員や積載物の落下・飛散を防ぐ
  • 車から離れる時は、エンジンを切り、完全にブレーキをかける
  • 運転中に携帯電話を使わない、カーナビの画面を注視しない
  • 騒音が出るエンジンの空ぶかしを故意に行わない

つまり、「水はねや泥はね運転をしてはいけません」ということは、「走行中はドアを閉めて走ってくださいね」ということと同じくらい基本的なルールといえます。

泥はね運転違反で検挙された場合、反則金を支払います。大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原動機付自転車5,000円と定められており、違反点数の加算はありません。

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本当に検挙されることはある?

水はね・泥はねは違法行為ですから、警察官のいる前で泥はね運転を行えば、検挙され違反金を支払うことになります。しかし、検挙は該当行為の現認(その場で見て、違反があったと確認された場合)がほとんどなので、実際に泥はね運転で検挙される件数は、かなり少ないと思われます。

いくつかの警察署へ、泥はね運転の検挙について問い合わせてみたところ、「実際の件数はお話出来ないが、検挙はしっかりと行っている」と回答がありました。

加えて、「基本的には現認だが、故意に水はねを繰り返し行う等の迷惑な運転を行っている場合、その様子を撮影した映像などがあれば、当該行為を故意に行ったとみなし、捜査を行う可能性はある」ということです。