中型免許とは?

中型免許は日本における自動車運転免許の区分の1つです。

この免許を取得すると、自動車ディーラーや整備工場の人々が運転している積載自動車や小型バスなどを運転できるようになります。

以下で詳しく紹介しますが、中型免許の区分が設置されてからまだおよそ15年しか経過しておらず、実は普通自動車免許よりも短い歴史となっています。

(広告の後にも続きます)

中型免許の種類

画像は編集部が作成したイメージ

度重なる免許ルールの改正に伴い、様々な中型免許が誕生することとなりました。普通自動車免許を取得した時点の法律が適用されているため、まずは一度ご自身が普通自動車免許を取得された年月日を確かめておきましょう。

中型免許

中型免許は2007年6月に新たに設けられた免許区分で、この免許を取得すると次の条件を満たす自動車を公道で運転できます。

  • 車両総重量7.5t(トン)以上11t未満
  • 最大積載量4.5t以上6.5t未満
  • 乗車定員11人以上29人以下

中型免許が誕生するまでは、同様の条件の自動車を普通自動車免許で運転することができたというわけです。

現在、中型免許を取得するための条件として、年齢が20歳以上であること、普通自動車運転免許取得から2年以上経過していることの2つが挙げられます。

8t限定中型免許

8t限定中型免許は2007年に中型免許と共に新たに設けられた免許区分で、次の条件を満たす自動車を運転することができます。

  • 車両総重量8.0t未満
  • 最大積載量5.0t未満
  • 乗車定員10名以下

厳密には8t限定中型免許という免許の区分はありませんが、平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得している人は8t限定中型免許が定める条件の自動車を運転することが可能です。免許証上に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されていることから、このように呼ばれています。

準中型免許

準中型免許は2017年3月12日に新たに設けられた免許区分で、その名称から察することができるように、中型免許よりも運転可能な車両総重量・最大積載量などの条件がより限定的です。

準中型免許で運転できる車両の条件

  • 車両総重量5.0t以上7,5t未満
  • 最大積載量3.0t以上4,5t未満
  • 乗車定員10人以下

5t限定準中型免許

5t限定準中型免許は上記の準中型よりも条件が限定的な免許で、以下の条件を満たす自動車の運転が可能となります。

  • 車両総重量5.0t未満
  • 最大積載量3.0t未満
  • 乗車定員10名以下

乗車定員10名は準中型免許と同じですが、車両総重量と最大積載量の制約が準中型よりも厳しいです。

2017年3月12日以降に普通運転免許を取得した場合には運転できる「中型自動車」が無い

©xiaosan/stock.adobe.com

このように中型系免許の経緯を辿っていくと、普通運転免許で運転可能な自動車の範囲が少しずつ絞られていることに気がつきます。

実際、2017年3月12日以降(=現在)に普通免許を取得した場合に運転できる自動車の条件は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満、そして乗車定員10名以下であることです。

以上のことから、世代が離れている人同士が1つの中型自動車を運転する場合、この制度を正しく理解していないと免許外運転をしてしまう危険があります。どちらが運転しても問題ないかどうかを事前に確かめる必要があります。

中型車の定義と該当する運転免許|8t限定や準中型との違いは何?