任意自動車保険における全損の定義

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自動車やバイクなど、何かしらの車両を所有するなら一度は耳にしたことのある「廃車」という言葉。

ナンバー付き車両を登録から外すことを廃車と呼ぶことがあれば、交通事故でグシャグシャになったしまい修理せずそのまま処分する時も「廃車にした」と表現することが多いです。

自動車保険における全損の定義はどうなっているのでしょうか。

1. 事故による破損の修理費用が、事前に契約した車両保険の金額を超えている

任意自動車保険における全損の定義の1つが、事故で破損した契約車両の修理費用が車両保険の上限を超えることです。

周知の通り任意自動車保険は対人、対物、傷害、車両の4つの補償内容で構成されています。このうち車両補償は「車両保険」として広く認知されているもの。これを掛けることで、事故で破損した車両の修理代が車両保険の上限以内で支払われます。

しかし、車両の破損の程度によっては修理費用が車両保険の上限を超える可能性も当然あります。その時、保険会社は上限いっぱいの保険金を加入者へ支払い、その代わりに車両の所有権が加入者から保険会社等へ移行されます。

保険の契約内容は人によって異なりますので、車両の破損度合いが大きく見えなくても、車両保険の上限額が低いケースでは全損扱いとなる場合があります。

2. 車が修理できないほど著しく破損している

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2つ目の定義として「修理できないほど著しく破損した状態」が挙げられます。

例えば、駐車する時に障害物へ車両を擦ってしまいボディ塗装が剥がれた場合と、フレームが曲がったりエンジン内部が破損するような大きい事故に遭った場合を比べると、後者の修理はかなり大掛かりになります。

そしてその手間は最終的に修理費用として算出されますので、結果的に修理費用が高くなって車両保険の上限を超えるというわけです。結局は1つ目の定義と同じところに着地しますね。

しかし、こうした車でも時間と手間そして十分な技術が揃えば、修理することはできます。つまり最終的には、所有者が修理にかかる時間やその費用(工賃・部品代)をかけて修理することを望むかどうかに委ねられます。

3. 車両盗難に遭い車両がなくなっていた

3つ目の全損の定義は、契約車両が盗難されてそのまま見つからない状態です。いわゆる車両盗難被害ですが、車両保険はこれのような事態にも補償を行います。

この場合、盗難車両を全損扱いにして保険金を受け取ります。基本的に保険金を受け取ると車両の所有者は自身ではなくなりますが、60日以内に盗難された車両が発見された場合には保険金の返金で再び所有することが可能です。

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車両保険によって補償範囲が異なる点に注意

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ただし、車両保険にも種類があり、補償範囲が異なる点には注意しましょう。

車両保険は、契約条件によって一般条件とエコノミー車両保険に分類されます。一般条件は補償条件の範囲が広く、エコノミータイプは範囲に制限がかかりますが一般条件よりも保険料が安いです。

エコノミータイプの車両保険の場合、自損事故や自転車との交通事故、相手のわからない当て逃げや転覆・墜落時などの際には車両保険の補償を受けられないことが多いです。

現在エコノミー車両保険に加入していて補償範囲がわからないという人や、これから車両保険に加入する際、保険料を抑えたいからエコノミータイプを検討しているという人は、補償範囲を確認しておくとよいでしょう。