本籍地の変更方法
運転免許証の本籍地変更は、地域を管轄する警察署や運転免許センターで、必要事項を記入した「運転免許証記載事項変更届」と、本籍が記載された住民票を提出するだけで行えます。
書類は窓口に備え付けられており、変更にかかる手数料は無料です。施設の混雑状況によるものの、手続き自体は10分程度で終わります。本籍地変更の方法は、住所変更と同じ手続きであるため、住所変更に訪れた際は本籍地も一緒に確認しておきましょう。
ただし、警察署での記載事項変更受付けは平日のみです。地域によっては日曜日でも記載変更手続きを受付けている運転免許試験場や運転免許更新センターもあります。
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本籍地の変更をしないとどうなる?
引っ越しなどを繰り返して本籍が不明瞭であった場合、変更するのを忘れて古い本籍になったままの場合もあります。
住所変更をしなかった場合は、運転免許の更新通知が受け取れないなどのトラブルが起こりますが、本籍地の場合は変更せずともとくに問題は起きません。
ただし、免許記載事項の変更があった場合は速やかに届け出ることと道路交通法第94条第1項で義務づけられており、これを怠った場合は2万円以下の罰金が科せられます。
とはいえ、具体的な期限は定められていないため、実際に処罰を受けるケースは極めて稀といえるでしょう。引っ越しなどを繰り返した経歴がある場合は、一度スマートフォンアプリを利用して本籍地の確認をしておくと安心です。
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