「優良運転者」の証となるゴールド免許。自動車保険の保険料が割引されたり、免許更新にかかる時間が短く費用も安いといったメリットがありますが、 交通違反によってゴールド免許を失ってしまうケースもあります。一度ゴールド免許を失うと、再びゴールド免許になるのは難しいのでしょうか。

シートベルトの付け忘れでもゴールド免許を失ってしまう

道路交通法 第92条の2 第1項によると、初めて運転免許を取得した新規取得者がゴールド免許を取得するためには、大きく3つの条件が存在します。

  1. 運転免許を5年以上続けて持っていること
  2. 5年間無事故・無違反であること
  3. 人に怪我をさせていないこと

これらを満たすことで、晴れてゴールド免許を保持することができます。

免許の更新は、有効期間が満了する誕生日の40日前を基準に、過去5年間に起こした交通違反や人身事故が反映されます。詳しく見ていきましょう。

物損事故であれば失わない

ゴールド免許の条件に「遡った5年間で事故を起こしていない」という項目があります。

事故は大きく分けて「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれますが、人の怪我を伴わない物損事故であれば、ゴールド免許を失うことはありません。

なぜなら、物損(自損)事故は、行政および刑事責任が発生しないためです。つまり、違反点数が引かれたり、反則金の納付が発生した、罰金の支払い命令や懲役が課せられたりすることがありません。

一方、人身事故では行政、刑事、民事の3つの責任を問われます。ゴールド免許保有者が人身事故を起こすと、次の更新時にゴールド免許が剥奪されます。

「軽微な違反」もNG!

交通違反には、指定場所一時不停止、通行禁止違反、座席ベルト装着義務違反など、違反点数が3点以下の「軽微な違反」が存在します。

ゴールド免許の更新や新規取得において、軽微な違反は関係ないと思われがちですが、こうした違反も対象となります。

取り締まりを受けた場合、ゴールド免許だった人は次回更新からブルー免許になってしまいますので注意しましょう。

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再取得までの期間は人それぞれ

交通違反や事故で失ったゴールド免許を再び取得できるまでの期間は、違反内容や回数、状況によって異なります。

ゴールド免許の再取得について首都圏の警察関係者は以下のように話します。

「基本的に、誕生日の40日前から5年間無事故・無違反ならゴールド免許を再取得できます。ただ、人によってその期間が違う場合があります。

まず、違反点数が3点以下の軽微な違反が1回の人は、優良運転者から一般運転者になるため、免許更新のタイミングで5年間はブルー免許となりますが、その5年間でゴールド免許取得の条件を満たせればゴールド免許を再取得をすることができます。

次に、軽微な違反を複数回行ってしまった、また人身事故を起こしてしまった場合は違反運転者となります。その場合免許の有効期間は3年となります。ゴールド免許取得に必要な5年間無事故・無違反という要件を1回の免許更新で満たすことができず、ブルー免許を2回(3年×2回の計6年間)続けなければなりません。

また、ゴールド免許が発行され、3年の間に軽微な違反を2度取り締まられても、1回の免許更新でゴールド免許を再取得できるケースも存在します。

これは、残りの2年を無事故無違反で過ごすと、ブルー免許の期間である3年の有効期間と合わせて5年の無事故・無違反を達成できるということを意味します。」

このことから、ゴールド免許を5年間かけて1回の免許更新で再取得できる人もいれば、6年間かけて2回の免許更新をしなくてはならない人もいるとわかります。

以上がゴールド免許取得、ならびに再取得の条件ですが、保有する免許の色に関わらず、無事故・無違反は全てのドライバーに求められる大切なことです。交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。

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