車をぶつけられたときの対処方法

ここでは両者に過失割合があることを前提として、車をぶつけられたとき=交通事故に遭った時の対処方法を紹介します。

運転手やその同乗者など(運転手等)が取るべき対処は、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)に詳しく記述されています。

1.初期対応(ファーストエイドや二次災害の防止)

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まず負傷者が発生しているかどうかを確認し、必要に応じて救護・応急処置(ファーストエイド)を行います。同時に二次災害の発生が発生しないよう、車載の三角表示板や発煙筒などを使って後続車へ事故の発生を伝えましょう。

車から降りて安全なところへ避難するべきですが、事故の程度や負傷者の怪我の程度によっては動けない場合も懸念されます。無理に動かず・動かさないなど、臨機応変な対応が大切です。

負傷者がいれば救急車を呼ぶこともあります。消防へ連絡すれば警察へも連絡が行きます。

2.警察へ連絡・事故状況説明

初期対応を終えて落ち着いたところで、警察へ事故の状況を説明します。警察が事故現場にいればそこで行われますが、事故の程度によっては直接警察署へ足を運んで事故があった旨を伝えることもあるようです。

3.加入している任意自動車保険会社(代理店)への連絡

運転手が任意自動車保険会社へ加入していれば、警察とのやりとりを終えたところで保険会社へ連絡し、交通事故が起きた旨を伝えます。代理店経由で加入している方は、その代理店担当者へ連絡すると良いでしょう。担当者が交通事故の発生現場へ足を運ぶこともあるようです。

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過失割合決定までの流れは?

発生した事故に対して、どちらがどれだけ責任割合があるのかを示したものが過失割合です。

例えばAさんとBさんが事故を起こした時の過失割合が7 : 3(A : B)で、AさんBさんそれぞれの車両修理費用が40万円だとすると、BさんはAさんの修理費用の3割にあたる12万円を補償する責任があり、反対にAさんはBさんの修理費用7割にあたる28万円を補償する責任があります。

任意保険に加入している場合

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保険に加入しているのであれば、このとき基本的にすることはありません。交通事故証明書の申請から保険会社や相手方とのやりとりに至るまで、代理店担当者が間に立ちます。

しかし、事故当事者(加害者・被害者)は担当者を通じて事故時の状況についていくつか質問されることはあります。

保険会社は、交通事故証明書を通じて交通事故が発生した事実を確認します。そして過去に発生した同様あるいは類似する交通事故の判決を参考に、その交通事故の過失割合を決定します。大幅な速度超過や飲酒運転などの修正要素に該当する行為があれば、過失割合が1割ほど変化します。

事故当事者がどちらも任意保険に加入している場合、それぞれの保険会社はお互いが持つ情報を照らし合わせます。情報が一致すれば過去の判例に沿って過失割合が決まりますが、矛盾する点があれば再度事故の状況を確認を行います。

任意保険に加入していない場合

事故の当事者自らが相手方の保険会社(あるいは代理店担当者)と直接連絡を取ることになります。保険会社や保険代理店が保険加入者の代わりに担当する手続きを全て自身で行わなければならないということです。

交通事故証明書の発行から示談交渉などにいたる全ての関連業務は、手続きが複雑で専門的な知識を要します。それらのタスクをひとつひとつこなしていては仕事もできませんし、多額の賠償金を払えるかどうかという問題も。任意保険には必ず加入しましょう。

事故…「どっちが何割悪い」といった過失割合はどうやって決まるのか?