免許証不携帯は任意自動車保険の補償に影響する?
単独事故や人身事故などを起こした時、任意自動車保険に加入していれば契約内容の範囲で補償(対人・対物・傷害・車両)を受けることができます。免許不携帯時に事故を起こしても契約通りに補償される仕組みです。その点心配する必要はないでしょう。
余談ですが、任意自動車保険に加入しているけれど免許を更新し忘れていた(無免許運転)場合を紹介しましょう。このような時に交通事故を起こすと、契約通りの補償を受けることは難しくなるようです。
ケース・バイ・ケースの要素が大きいようですが、被害者保護の観点から対人・対物を補償することはあるとしても、傷害・車両(つまり自身の怪我治療・車両修理の補償)は補償されない可能性が高いとのこと。
反則金3,000円で違反点数0点で加算されないことなどを踏まえると、運転免許証不携帯は道路交通法の違反行為の中でもとりわけ軽い部類に当たるとわかります。
しかし携帯することは運転手の義務ですから、自動車等を運転していることを自覚して安全運転に努める意味でも、運転時には必ず手元に置いておきましょう。
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