免許証不携帯と無免許運転の法律上の違い

警官が女性ドライバーをチェック
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免許不携帯と無免許運転は一見似ていますが全く似ていません。先にも書いたように免許不携帯は道路交通法第95条に違反する行為ですが、無免許運転の禁止に関しては道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)第1項の違反に該当します。

これに違反し、無免許運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、点数制度では違反点数25点が付けられます。

補足ですが、実は無免許運転も種類分けできます。1つはそもそも運転免許を持っていない人が運転した場合で、もう1つは免許を持っていたけれどその有効期間が切れた人が運転した場合です。同じ無免許運転でもその後の処分は異なります。

自動車等を貸し出す側にも注意が必要

無免許運転で検挙された場合の罰則が厳しいものなのは先の通りですが、自動車等を無免許運転者に貸し出した側にも責任が問われることになります。なぜなら、第1項に違反して(無免許運転で)自動車等を運転する恐れのある人に提供してはならないと道路交通法第64条第2項に記されているからです。

対して、仮に自動車等を免許不携帯の人に貸したとしても、貸し出した側に責任が問われることはありません。不携帯者に反則金支払いが発生するのみとなります。

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免許証不携帯で検挙されたら?運転して帰宅できる?

まず青切符が運転手に対して切られます。そしてその後、免許証を取りに帰らなければなりません。

この時、徒歩やバス・タクシーなどで(自動車を運転せずに)に向かうのが基本ですが、運転して取りに行くことを許可されることが多いです。

もしその道中で別の警察官に免許提示を求められても、青切符を見せることで再度切符を切られることがなくなります。

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