免許証不携帯は道路交通法違反になる

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道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では、自動車等を運転する際に免許証を携帯しなければならないこと、そして第67条第1項又は第2項の規定で免許証を提示するよう求められた際に提示する必要があると定めています。

免許不携帯そのものが道路交通法違反に該当することは事実ですが、警察官に提示を求められて初めて免許を携帯しているか否かがわかりますので、そちらの理由がウェイトを占めていると考えるのが自然でしょう。

第67条第1項と第2項というのは「危険防止の措置」というもので、危険運転をした運転手がそれを認めた場合、死傷者や物的損害を起こした場合などに免許証や国際運転免許証・外国運転免許証の提示を求めることができます。

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反則金はあるが違反点数は加点されない

免許不携帯で検挙された場合の反則金は、運転していた車両の種類に関わらず一律3,000円です。車両の種類によって反則金は変化しますが(大型車の場合が最も高く、原付が最も安い)、どの種類でも反則金の額が同じなのは不携帯と警音器使用制限違反の2つのみです。

さらに、免許不携帯は点数制度において加点されない交通違反です。警察官から青切符と共に渡される納付書で期日までに反則金を支払えば、加点されず反則金だけでことなきを得ます。ただし、期日までに支払わないと刑事裁判になる可能性もあるので、その点注意が必要です。

ゴールド免許には影響しない

免許更新から5年以内を振り返って累積点数が0点(加点される事故・違反をしていない)だと優良運転者となり、いわゆるゴールド免許になります。先の説明の通り免許不携帯は交通違反ではありますが、点数制度上違反点数は発生しないので、ゴールド免許に影響しません。

これらを踏まえると、違反行為ではありながらも、免許不携帯は他と比べて軽い違反とみてとれます。考えられる理由としては、免許証を携帯しているか否かが交通事故の誘因にならないということでしょう。

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