駐停車禁止との違い

駐車禁止と駐停車禁止はよく似ています。まずは前述した「駐車」の定義と「停車」の法定義から比較しましょう。

駐車 停車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

停車の定義:道路交通法 第2条1項19号

すなわち「停車」は、車の時速0kmの状態すべてを定義され、信号待ちや渋滞での停止状態も「停車」となります。

「駐停車禁止」は、信号待ちや渋滞による停車までを禁止するものではありません。(無理です)

わかりやすくまとめると次のとおりです。

駐車禁止 駐停車禁止
人の乗り降りのための停車と 荷物の積み降ろしのための “5分以内”の停車を除き、すぐに車を発進できない状態で車をとめること。 車を停止させる一切の行為を禁止。ただし、事故防止や信号、警察官による指示のときは除く。

「駐車禁止」「駐停車禁止」の道路標識・標示の違い

駐車禁止と駐停車禁止の標識、標示の違い

駐車禁止標識は、斜め線1本、標示は破線、駐停車禁止標識はバツ印、標示は実線になるという違いがあります。

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道路標識・標示はなくても駐車禁止の場所の範囲

道路交通法により、道路標識や標示がなくても駐車禁止となる区域が定められています。その区域は下記の通りです。

  • 駐車したとき車の右側の3.5m以上の余地がない場所
  • 交差点、横断歩道
  • 自転車通行帯
  • 交差点やカーブから5m以内
  • 消火栓、防火水槽など消防関係設備から5m以内、火災報知器から1m以内
  • 駐車場など車の出入り口から3m以内
  • 急な坂道や坂の頂上付近
  • 道路工事の現場から5m以内

上記で注意したいのは、○mというのは前後の距離ではなく、半径となるため、対向車線も駐車禁止の範囲内となることです。対向車線に駐車するときは十分注意してください。

また、前述の他、下記の法で定められた駐車方法に従わない場合も駐車禁止違反となります。

  • 路側帯に単なる白線が引かれている場合、道路の左端から0.75m以上離して駐車
  • 道路の左側が破線で右側が白線の「駐停車禁止路側帯」、白線が2本の歩行者用路側帯の場合は車道の左側に寄せて駐車。路側帯への駐車はできない。