水害は保険で直せる? 重量税の還付制度も

任意自動車保険の「車両保険」は水害の補償対象となる場合があります。

保険内容にもよりますが、修理不可能の場合や、修理代が車両保険の金額を超えた場合は全損扱いとなり、車両保険を満額補償される場合が多くなります。

全損の場合、加入者が自己負担をする「免責金額」を設定している場合でも、免責金額は引かれずに満額補償されることが多いため、万が一の水害に備え、車両保険を検討しても良いかもしれません。

また、2017年には租税特別措置法の一部が改正され、自然災害により廃車となった場合、自動車重量税の還付を受けられるようになりました。還付金額は、納付した自動車重量税額や車検証の有効期間、車検残存期間により異なります。

還付を受けるには、自然災害発生日から5年以内に運輸支局または軽自動車検査協会の窓口に申請書を提出する必要があるので、万が一の際にはそのような制度も活用しましょう。

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