交通事故の種類で違反点数や罰金(反則金)はどう変わる?

交通事故
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一言に交通事故といっても、道路交通法上で点数や罰金などの処分が科される「交通事故」は、人身事故のみとなります。建物や相手の車にぶつけて壊したのみなどの対物事故、電柱や壁などにぶつかった単独事故は含まれません。

この記事では便宜上、「交通事故」とわかりやすく表記していますが、相手に怪我をさせてしまった事故(人身事故)を軽度・重度で以下にざっくり分類してみました。

  • 安全運転義務違反での交通事故
  • 飲酒運転での交通事故
  • 悪質、危険運転での交通事故

それぞれ、違反点数や罰金(反則金)はどうなるのかを解説します。

交通事故を起こしたときの処分の決まり方は?

交通事故を起こした後、警察は事故状況を検分して、検察に書類送検をします。このとき、事故を起こした運転者の過失が軽く、被害者の怪我も軽いときは起訴されません。

起訴されなければ、行政処分(点数・反則金)のみとなりますが、起訴されれば特殊なケースを除いて、刑事処分(罰金・懲役)となります。

行政処分、刑事処分の違いについて詳しくは下記のまとめ記事をご参照ください。

【運転注意】交通事故の原因TOP10:自動車事故の危険とは隣り合わせ!

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安全運転義務違反の違反点数と罰金(反則金)

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最も多い交通事故の原因は安全運転義務違反?

交通事故の原因として最も多いものを列挙すると次のようになります。

  • 居眠り運転
  • 漫然運転(ボーッとした運転)
  • 脇見運転
  • 運転操作ミス
  • 前方不注意
  • 安全不確認

これらは交通事故の9割以上を占めている要因といって過言ではありません。上で挙げた交通事故の原因は、道路交通法では「安全運転義務違反」にひとくくりにされています。

この違反による交通事故以外においては、飲酒運転、大きな事件となるような危険運転が要因となります。

安全運転義務違反での交通事故の点数と罰金

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安全運転義務違反の違反点数と罰金は以下の通りです。

  • 違反点数:2点
  • 反則金:9,000円

前歴(過去の免停)がない場合や累積点数が少ない場合は、この違反のみで免停になることはありません。

起訴されなかった時の罰金や点数は?

前項でご説明しましたとおり、事故を起こした運転者の過失が少なく、被害者が軽症の場合は行政処分(点数加算・反則金)のみとなります。

この場合の事故は、「安全運転義務違反」に該当する違反がほとんどとなります。起訴されずに済む交通違反の場合は、安全運転義務違反の違反点数、反則金となります。

一般違反行為での交通事故の違反点数・刑事処分

違反点数一覧

 

被害者の状況 一方的に加害者となった場合 相手にも非がある場合
死亡 20 13
重症 後遺障害あり 13 9
治療期間:3ヶ月以上 13 9
治療期間:30日以上3ヶ月以下 9 6
軽症 治療期間:15日以上30日未満 6 4
治療期間:15日未満 3 2
建造物の損壊あり 3 2

安全運転義務違反での交通事故は、飲酒運転や悪質・危険運転とは区別される「一般違反行為」の違反点数となります。被害者のケガの程度によって点数は変化します。

人身事故の区分「一般違反行為」「特定違反行為」については、以下の記事で詳しく説明していますが、簡単に言うと一般違反行為は悪質性・危険性が低い違反のこと。

軽い違反と表現するのは適切ではありませんが、特定違反行為よりも人や物に対する被害が小さい事故である場合が多いです。

人身事故とは?点数減点や罰金、免停や免許取り消しにもなる?交通事故まとめ

刑事処分・刑罰一覧

被害者の状況 刑罰
死亡 懲役7年以下
もしくは禁錮刑
重症 後遺障害あり 懲役刑・禁錮刑
もしくは罰金50万
全治:3ヶ月以上
全治:30日以上3ヶ月以下 罰金30〜50万円
軽症 全治:15日以上30日未満 罰金刑20万~30万円
全治:15日未満 罰金刑12万~30万円
建造物の損壊に係る交通事故

刑事処分も被害者のケガの状況で刑罰内容が変化します。

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