宮型霊柩車の走行を禁止する自治体も?なぜ?

最近は、公道で宮型霊柩車を見かけたということが激減しているようです。その背景には、火葬場設置を巡る問題がありました。

霊柩車は葬儀をイメージさせやすいため、出入りを禁止したり走行することを禁止したりする自治体が増えているようです。

例えば、愛知県名古屋市港区の名古屋市第二斎場では宮型霊柩車の出入りを禁止にしているようです。葬儀場から名古屋市第二斎場に向かうまでに生活道路を通る必要があるので、霊柩車の使用を控えて欲しい地元住民からの要望があり、自治体が宮型霊柩車の出入りを禁止しています。

全国霊柩自動車協会が行った調査によると、全国で150以上の火葬場で宮型霊柩車の出入りが規制されています。(2016年時点)

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霊柩車の運転に必要な免許とナンバー

緑のナンバープレート
出典:wikipedia.or Author:Strela290 CC 表示-継承 3.0

第一種・第二種免許や大型免許が必要

霊柩車の運転免許は、霊柩車の種類に合わせて変わります。普通自動車のタイプの霊柩車であれば第一種運転免許で問題ありませんが、大型バスなどご遺族も一緒に移動する場合は第二種運転免許や大型自動車免許などが必要になります。

霊柩車は営業用自動車のため緑ナンバー

人が亡くなると「人」は「物」に変わると民法上で決められています。「物」としての遺体を運ぶことになる「霊柩運送事業」は「貨物自動車運送事業」となり、国土交通省から許可を受けた事業者のみが行なえます。そのため、霊柩車は営業用自動車、緑ナンバーとなります。

ちなみに、自家用車(白ナンバー)で遺体を搬送することは法律違反になります。

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