そもそも職権打刻とは?
職権打刻とは、何らかの理由でこの車体番号が無い、または読めなくなった場合に、新たに車体番号を打刻することを言います。
例えば、盗難車などは刻印された部分を削り取られている場合があります。これは、車体番号を残しておくことで盗難車だと発覚するのを防ぐためです。
並行輸入車とは、正規代理店を通さずに海外で車を購入して日本に輸入してきた車のことを言いますが、これらのうち、輸入車の製作者が特定できない車などは職権打刻の対象になります。
また、事故を起こした車で車体番号が識別できないほど損傷した場合などは職権打刻を行うことになります。
しかし、それほどまでにダメージを受けてしまった場合は廃車にするケースが多いようです。これらの例のように車体番号が識別できなくなってしまったのなら職権打刻をする必要があるということになります。
職権打刻の手続きについて
自動車の車体番号が腐食などの理由で識別ができなくなった場合は、職権による打刻が必要のなります。手続きの流れとしては下記のようになります。
1.現車の確認
各地域の運輸局等に車を持ち込み、状態を確認してもらいます。状況によっては現車の確認だけをしてもらい、申請は後日行うということもできるようです。
2.打刻の申請
- 塗まつ許可申請書(所有者の印鑑が必要)…各運輸局に申請書が置いてあります。
- 自動車制作者による製造証明書(腐食により識別が困難な場合)…メーカーに発行してもらいます。
- 車検証のコピー
- 旧打刻の拓本または写真
3.職権打刻の実施
運輸局からの連絡で、実施日の調整を行って打刻をしてもらう流れになります。
4.変更登録申請(同日)
登録自動車(登録変更申請)
- 手数料納付書(手数料印紙350円)
- OCRシート2号様式(打刻の位置により10号様式も必要)
- 委任状(所有者及び使用者の印鑑)
- 自動車検査証
登録が終わった後は、新しい車体番号を自動車税申告書へ記入して、税務課へと提出して手続きは終了となります。
(広告の後にも続きます)
「車体番号(車台番号)」は車のマイナンバー!
車の車体番号(車台番号)とその検索方法、職権打刻について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。普段はあまり聞きなれない車体番号や職権打刻というワードを少しでも理解できたのなら幸いです。
繰り返しになりますが、車体番号は車のマイナンバー制度のようなものです。あまり身近なものではないかもしれませんが、リコールの対象車となっている場合など知らずに損をしてしまうこともあるかもしれません。
知っておいて損はないので、この機会にぜひ覚えておきましょう。