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トンネル内追い越しは違法?原則禁止の理由や追い越し可能な条件とは

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トンネル内での追い越しは原則禁止

トンネル
©Shutterstock.com/muratart

トンネル内での追い越しは、道路交通法において原則禁止されています。ただし、以下にあるように車両通行帯の設けられた部分は除外するとも示されています。

つまりトンネル内での追い越しは、できる場合とできない場合があるといえます。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 (略)
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
(以下略)

道路交通法第30条第2号(追越しを禁止する場所)

しかし、追い越し禁止となっていないトンネルでも、危ない感じがして何となく避けたいと考える人もいるのではないでしょうか。

反対に、長いトンネルで前方の車が気になるときは追い越しをしたくなるかもしれません。

トンネル内の車線変更禁止の理由は?

トンネル内での追い越し禁止は、厳密に言えば「他の車両を追い越すための進路変更禁止」です。つまり、トンネル内では進路変更(車線変更)が禁止されているというわけです。

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その理由は、トンネルは事故が起こりやすい場所だから。トンネルに入るとき、出るときに視界の明るさが変わる、トンネル内は車間距離が詰まりやすいなど、他の道路に比べてドライバーの意識や感覚が惑わされてしまうためです。

特に、トンネル内は水はけをよくするために入り口は上り坂、出口は下り坂になっています。そのため、ドライバーの想定していないスピードが出ていることがあり、トンネル内はもちろん、出入り口付近では追突事故が起こりやすくなります。

車線変更時は加速が必要となるため、さらに追突事故の危険性が高まります。トンネル内での走行速度を安定させ事故を未然に防ぐためにも、トンネル内での追い越し禁止が原則となっているといえるでしょう。

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車線変更が伴わない「追い抜き」はトンネル内でもOK

片側2車線道路の場合、車線変更をしなくても前の車を追い越すことができます。この行為は道交法では「追い抜き」に当たるので、トンネル内で行なっても問題ありません。

ただし、追い抜き時に加速をする場合、前の車との車間距離にじゅうぶん注意しましょう。

トンネル内追い越しをしたら罰則や罰金は?

トンネル内で追い越し規制があったにも関わらず、追い越しをしてしまったら、 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失の場合には10万円以下の罰金となっています。

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