危険!サンダルやハイヒールでの車の運転
サンダルやハイヒールで運転すると以下のようなことが起こりやすくなり、事故につながります。
- フロアマットに引っかかり脱げてしまい、運転を誤る。
- 脱げたスリッパやハイヒールがペダルと床の間に挟まり、操作が効かなくなる。
- 車が段差などで予期せぬ動きをしたときに、ペダルの上で履物が滑って運転を誤る。
サンダルやハイヒールは滑ったり脱げたり危険性が高く、それが原因で運転(ペダルの操作)に支障をきたすおそれがあります。
足で操作するペダルは、車の運転で最も重要な「動く・止まる」の操作をする部位ですので、正確に操作できないと事故につながります。
実際に、ハイヒールや厚底サンダルを履いて運転していたドライバーが、足元が滑ったことでブレーキとアクセルを踏み間違えたことによる事故も起きています。
普段から履き慣れているからといっても、車の運転に適さない靴を履くのはやめましょう。
【サンダルで車の運転は違反?】道路交通法 安全運転義務違反
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道路交通法では以下のように定められています。
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第119条 次の各号(第70条が含まれる)のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する
道路交通法 運転者及び使用者の義務
これを見ると「サンダル」「ハイヒール」といった具体的な履物の種類が挙げられていません。
しかし、サンダルやハイヒールでの運転は「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」ができるかというと、難しいケースがあることが想像できます。
また、他の条文では以下のように定められています。
第71条 6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
道路交通法 運転者の遵守事項
つまり、具体的な内容は各都道府県の公安委員会が定めたルールを見るのがよいことがわかります。
【サンダルで車の運転は違反?】都道府県の公安委員会遵守事項違反
都道府県の公安委員会規則が定める「交通規則」では、道路交通法よりも具体的に規則が定められています。運転中の履物に関しては、自分の住む都道府県の交通規則を確認してみましょう。
東京・大阪など「木製サンダル」「げた」「運転の誤る恐れのあるスリッパ」NG
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
東京都道路交通規則 第8条(2)
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条 (4)
運転操作に支障を及ぼすおそれのあるげた,サンダル,スリッパその他の履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
茨城県道路交通法施行細則 第13条 (5)
げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第14条 (4)