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「あまりにも酷い仕打ち…」安定した生活をすべて手放し、5年間父の面倒を見てきた長女。発覚した“衝撃の遺言”に愕然【弁護士が解説】

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遺言内容に不平等な内容が遺されていると、不利益を被る相続人は納得いかず、俗に「争族」と呼ばれるような遺産相続トラブルに発展することがあります。たとえ仲の良かった親族同士でも、対立してしまうことはめずらしくありません。そこで実際に遺言によるトラブルが生じた場合どのように対応すべきなのか、町田伸明弁護士に解説していただきました。

5年間介護をしてきた父が遺した遺言とは……

相談者の桂子さん(50代女性・仮名)は、先日長期の闘病生活を送っていた父親を亡くしました。母親は7年前に他界しており、父親は実家で一人暮らしをしていました。

しかし5年前に脳梗塞を患い、半身不随の状態になってからは、桂子さんは勤めていた会社を辞め、これまで築き上げてきた安定した生活をすべて手放して、実家に同居し生活全般の介護をしていました。その他の家族は、遠方に暮らす桂子さんの弟である孝さん(40代男性・仮名)のみです。

父親が亡くなってから、脳梗塞になる前に遺言書を作成していたことがわかったのですが、その内容をみて桂子さんは、「あまりにも酷い仕打ちだ…」と愕然としました。

その遺言には「全財産を孝さんに相続させる」という内容が書かれていたのです。相続財産は実家と、預貯金が約2,000万円ありました。

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桂子さんは孝さんに話し合いを持ちかけましたが、「遺言に書いてある以上、受け取る権利は自分にある」と、全く聞く耳を持ちません。また孝さんはフリーランスでイラストレーターをしていましたが、収入が安定せず、生前も父親から金銭的援助を受けながら生活していました。

献身的な介護を続けていた桂子さんは、一切父親の面倒を見ず自分のやりたい仕事に没頭している弟に全財産を持っていかれることに納得がいかず、以下の内容について弁護士に相談したいと思っています。

(1)不平等な内容の遺言書でも、要件を満たしていれば有効になるのか。

(2)桂子さんが長年介護をしてきたことは、遺産分割の際に考慮されないのか。

(3)孝さんが金銭的援助を受けていたことをふまえ、取り分を減らすことはできないのか。

遺言の内容が大前提。基本的に介護は考慮されない

相談(1):不平等な内容の遺言書でも、要件を満たしていれば有効になるのか。

【回答】所定の要件を満たしている以上、遺言は有効です。

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