
両親への自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優・市川猿之助さんに対する懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が確定したことがわかりました。
【映像】市川猿之助さんに有罪判決
市川猿之助こと喜熨斗孝彦さん(47)は5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺ほう助の罪に問われました。
17日の判決で東京地裁は「自殺をほう助する選択をしたこと自体は短絡的というほかない」と指摘する一方、「後悔する旨述べて反省の態度を示しつつ、二度と犯罪に及ばない旨誓っている」などとして、猿之助さんに対して懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
東京地裁によりますと、この判決が20日付で確定したことがわかりました。弁護側と検察側のいずれも控訴しないということです。
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猿之助さんは裁判で「間違いありません」と起訴内容を認め、「申し訳ないことをした。後悔でいっぱいであります」などと謝罪していました。(ANNニュース)