
子が20歳になると日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書 等により、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。子が学生の場合、保険料の支払いは、学生納付特例制度で猶予させる、もしくは親が代わりに払うといった選択肢があります。では、後者を選ぶ場合、前者と比べて子が老後に受け取る年金額にはどれくらいの差があるのでしょうか。本記事ではAさんの事例をもとに、具体的な数値を用いてCFPの伊藤貴徳氏が比較、解説します。
20歳以上は強制加入の国民年金制度
日本に住所のある20歳以上の人は、国民年金に加入することになります。国民年金制度は強制加入で、保険料を支払わないと差し押さえの対象となります。
令和5年現在、保険料は月額1万6,520円となっており、学生にとっては大きな出費となるでしょう。そのため、学生には学生納付特例制度というものがあり、申請をすると保険料の支払いが免除となります。しかし免除となった期間は、将来の年金額には反映されません。
では、保険料を代わりに親が支払った場合と、学生特例を使った場合……それぞれのメリット・デメリットをAさん家族のケースを例に比較していきます。
Aさん 50歳 会社員
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妻 48歳 会社員
第一子 20歳 私立大2年生(一人暮らし)
第二子 17歳 高校3年生(実家通い)
世帯収入 800万円 (Aさん 500万円/妻 300万円)
親が支払った場合
≫メリット
・子供の年金額が増える