
動画投稿目的で怪しい人を見かけ、犯行を行なっているかの事実を確認することなく「逮捕」する「私人逮捕(常人逮捕と言うことも)もどき」が話題となっています。
一方的に拘束する様子を動画撮影しSNSに投稿するケースが相次いでおり、その動画は拡散され投稿者は再生数に比例した収入を得ることができるため、中には肖像権を無視したものや再生数を稼ぐことだけを目的としインパクトありきに見受けられるケースも散見。
目先の利益しか考えていない私人逮捕で冤罪だった場合、罪のない人を晒している可能性は否定できません。
私人逮捕の冤罪について考えてみたいと思います。
行き過ぎた「私人逮捕」いきなり不審者扱いで動画撮影に謝罪強要も…冤罪ならどうなる!?
動画投稿目的で怪しい人を見かけ、犯行を行なっていないにもかかわらず「逮捕」する「私人逮捕(常人逮捕と言うことも)もどき」が話題となっています。
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もちろん、犯人が現行犯人である場合は、検察官や司法警察職員に限らず、また逮捕状がなくても誤認逮捕の恐れがないことや身柄を確保する必要性が高く、だれでも私人逮捕が認められており可能。
しかし、昨今、問題となっているのはその逮捕する様子を動画撮影しSNSに投稿するケースが相次いでいるためです。
目的が「現行犯人の逮捕」ではなく、公開すること、再生数を伸ばすこと、それにより収入を得ることに成り代わっており、動画の内容は日に日に過激さを帯びるように。
YouTube界隈では「私人逮捕系YouTuber」なる言葉も生まれ、私人逮捕している様子を配信する人物が存在。
中には、ジャニーズ事務所在籍の男性アイドルを追っかけしている熱狂的なファンの総称である「ジャニオタ」に狙いを定め、そのチケットを転売していた女性を執拗に追いかけ回し逃げられないよう体を押さえつけている様子が投稿されたケースもありました。
転売行為は、商品供給の公平性を欠き転売ヤーが一方的に高額利益を得るなど問題視され、古物営業法違反などで有罪となる事例も。