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路上でよく見る「歩きたばこ」、罰則はある? トラブルに発展した場合の賠償責任は? 弁護士に聞く

オトナンサー


「歩きたばこ」をしたらどうなる?

【は?】「歩きたばこ」をしても罰則なし? 主な自治体の対策を公開 「過料」と「罰金」の違いも

 たばこを吸いながら路上を歩く、いわゆる「歩きたばこ」をする人を見掛けることがありますが、この行為について、SNSでは「やめてほしい」「危ない」「マナーが悪い」「副流煙が流れてくる」など、不満の声が多く上がっています。

 自治体によっては、条例で歩きたばこが禁止されているケースがありますが、この場合、歩きながらたばこを吸った人は、罰則を科せられる可能性があるのでしょうか。また、路上を歩いているときに、歩きたばこをしている人のたばこが原因でけがをしたり、衣服が焦げたりするなどした場合、賠償を請求することは可能なのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

自治体によって対応が異なる

Q.そもそも、路上を歩きながらたばこを吸った場合、どのような罰則を科せられる可能性があるのでしょうか。

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佐藤さん「歩きたばこは、各自治体が定める条例によって規制されています。例えば、東京都千代田区は、全国で初めて歩きたばこを禁じる条例『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)』を作りました。この条例は、路上禁煙地区内での喫煙行為について、『2万円以下の過料』を科すと定めています。

『過料』とは行政上の秩序維持のために、違反者に対して制裁として金銭的負担を科す『行政罰』であり、『刑罰』とは異なります。

他にも、東京都新宿区のように、条例で歩きたばこを禁止しながらも、罰則を定めていない自治体がありますし、神奈川県平塚市のように、違反者へ指導、勧告し、命令にも従わない場合に、罰金刑として『2万円以下の罰金』を定めている自治体もあります。『罰金』とは1万円以上の金員を支払わせる『刑罰』であり、科せられた場合、前科がつきます。

こうした条例とは別に、全国に適用されている健康増進法では、『喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない』と定められています。歩きたばこは、たばこの火によって周囲の人を傷つけるリスクがあるだけでなく、たばこから出る煙を吸わされる、いわゆる『受動喫煙』を生じさせやすい行為なので、できる限り避けることが大切でしょう」

Q.紙巻きたばこではなく、加熱式たばこを吸いながら路上を歩いている人がいますが、この場合も、罰則を科せられる可能性はありますか。

佐藤さん「加熱式たばこの規制についても、自治体によって差があります。例えば、先述の東京都千代田区の『生活環境条例』は、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも規制対象に含めています。

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