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インボイス制度開始で交通費の立替精算はどうなる?毎回インボイスを貰うことが必要?

教えて!gooウォッチ

10月1日からインボイス制度が始まる。創設発表が平成28年度の税制改正だったことを考えると、紆余曲折はあったものの、7年の時を経ているわけであるから、いよいよここまできたという印象が強い。

教えて!gooでも折に触れてインボイス制度を取り扱ってきた。インボイス制度の概要や解説、問題点、支援措置など、詳しくは「インボイス制度の概要や対象者、対策について元国税調査官の税理士に聞いてきた!」「インボイス制度、なぜこうなった?どんな支援措置がある?元国税に聞いてみた」を御覧いただきたい。

さて今回はインボイス導入直後に想定される旅費交通費の立替精算を取り扱う。インボイス制度では「仕入税額控除」が認められるためには「適格請求書(インボイス)」が必要だが、従業員が交通機関を利用した際の旅費交通費を立替精算する場合でも、必ず「適格請求書(インボイス)」を貰う必要があるのだろうか。話を聞いてきたのは前回同様、元国税調査官の松嶋洋税理士である。

■仕入税額控除が認められるための要件

まずは仕入税額控除が認められるための要件を聞いてみた。

「支払った消費税の控除を認める仕入税額控除は、インボイス制度がスタートすると、原則として消費税を納税する事業者として国税庁に登録した事業者が発行するインボイスを保存しない限り認められません。このため、登録していない事業者と取引したりインボイスを保存したりしないと控除が認められず、多額の消費税を納めなければなりません」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

これはインボイス制度の肝となる部分である。更にそのインボイスがインボイスとして認められるためには、記載事項も定められているので要注意である。

■インボイス制度での交通費

では交通機関を利用する場合、切符ももらわないことが通例であるが、この場合は仕入税額控除はどうなるのだろうか。

「公共交通機関は非常に多くの人が利用しますので、インボイスを発行すると手間が大きいことから特例が認められています。具体的には、3万円未満であれば、インボイスを保存しなくても、帳簿に金額などを書いておくだけで仕入税額控除が認められます。ただし、公共交通機関の範囲から航空会社は除かれています。このため、飛行機の料金は、金額に関係なくインボイスを貰い、それを保存することが必要になります」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

飛行機を除いて、3万円未満までであればインボイスの保存は必要ないとのこと。

■その他の特例

その他に特例はあるのだろうか。

「公共交通機関の利用について、経理上問題になるのは従業員の出張です。出張旅費が3万以上なら、会社名義の領収書を交通機関からもらって保存する必要があります。しかし、このような処理は煩雑ですから、従業員の出張旅費についても特例が認められています。旅費を実費精算せず、社内規定で決めた、適正と認められる日当として一定額を支給する場合には、実際の領収書ではなく日当の精算書だけで仕入税額控除が認められます」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

インボイス開始となる10月は、少なからず混乱が予想される。知らなかったでは済まされないため、一般の会社員含めて、対象となる方は少しずつインボイスの知識を付けていくことをおすすめしたい。

●専門家プロフィール:元国税調査官・税理士 松嶋洋 税務調査対策ドットコム Twitter Facebook

東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。

記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:AdobeStock

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