
「価値観が合わないから離婚したい」…突然の一方的な宣告を泣く泣く受け入れ、家族は離別。その後、離婚の理由が“当人の浮気”だと発覚します。このような場合、遡って慰謝料を請求できるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、離婚後に発覚した浮気の慰謝料を請求できるのかについて小林聖詞弁護士に解説していただきました。
突然の離婚宣告から3年後にわかった浮気…。慰謝料はとれる?
相談者のnemuさん(女性・仮名)は、両親が3年前に離婚。家族構成は、父と母が47歳、nemuさんを含む3人の娘です。
離婚の話が出た当時、両親は結婚25年目でした。
母から一方的に「あなたとは価値観が合わないからやっていけない」と、父に言い放ったのです。具体的な離婚理由は分からないまま、父は「とりあえず考え直すように」と別居期間を3ヵ月ほど設けました。
しかし、最終的には母の両親が押しかけてきて、残された家族の意見は聞き入れてもらえぬまま離婚に至りました。子どもの親権は父が持つ形になったようです。
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両親はひとつの財布にしていたため、離婚前から母に貯金の大半を引き落とされていたうえ、月15万〜100万円ほど抜かれていました。
結局、財産分与もなきに等しいまま、父が受け取った額は150万円程度。三女のために貯めていた児童手当すら奪われてしまいました。
それまで家を建てることもなく、1万円のボロボロ借家での生活。旅行も母親が「お金かかるから」と反対し、ほとんど行っていません。学費は奨学金や自力で貯めて通うなどしており、散財もしていません。
突然の離婚劇に、nemuさんら残された家族は泣き寝入り状態でしたが、今年の5月になって新事実が発覚しました。
母から、当時浮気相手がおり、離婚して2、3ヵ月後に籍を入れる予定だったとカミングアウトされたのです。早々に離婚したのは、父から浮気を疑われ慰謝料を請求されたくなかったからだったそうです。
母は、浮気に至ったのは父のDVが原因だと証言しています。しかしnemuさんが知る限り、これまでに別居はもちろん、ケンカしているところも見たことがありません。