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「博多通りもん」オンラインで販売休止 案の定「転売」はじまる

おたくま経済新聞

 販売休止は、非常に残念なことではありますが、この状況を利用して既にオンラインで転売がされているようなのです。大手フリマサイトでは、「博多通りもん」の出品が確認できました。(転売が確認できたのは一部のフリマサイトのみ)

 出品された日付を確認すると、本稿執筆中の数時間前ということで「通信販売休止」の報道を受けて出品されたものと推測されます。

 商品が品薄になれば転売が始まる。それは「ゲーム」や「チケット」などの話だけではなく「お菓子」にも言えることです。

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 今回は「生菓子」ということもあり、食の安全性の問題からあまり転売されたものを購入するのはオススメできません。また、バラ売り転売もされているのですが、明月堂公式サイトでは「商品のバラ売り発送」に関して、品質維持のため受け付けていないほど慎重にあつかわれています。

「配送時に商品が潰れてしまう可能性があるため通常はお箱でご注文を戴くか、または【お手軽袋入り商品】をご注文戴きますようお願いしております」(明月堂公式サイトQ&Aより)

■ 明月堂では転売禁止を明記

 またこのような「転売目的」を防止するため、明月堂では転売目的での購入を禁じており、次のような文章が通販ページなどに掲載されています。

「弊社では、転売、その他営利を目的とした商品のご購入をお断りしております。転売・再販売・その他営利を目的とした商品のご購入と判断される場合にはお断りする場合もございますので、ご了承くださいませ」(明月堂公式サイトより引用)

 したがって、購入者側もその点を踏まえ気をつけなければならないのですが、それでも「転売」がなくならないという、残念な状況が続いております。

■ 転売に関する記事を出すと必ず来るクレーム

 転売する側の言い分としては「転売は法で禁じられていない」という話もよく聞きますし、転売に関する記事を出す度に転売者の方から「記事に対する苦情」のご意見が届きます。

 届くご意見は「ネットで調べたら食品の転売は問題ないと書かれていた」「転売は違法ではない」「転売を制限することは独占禁止法違反」などなど。

 しかしながら、食品に関しては転売者側で徹底した品質管理が行えない以上、もしもそれを原因にした重大な健康被害が起きた場合は転売者側の責任が問われる可能性は十分あります。また、今回のようにメーカー側(明月堂)が転売禁止としているにも関わらず転売目的で購入した場合は「詐欺罪」に問われる可能性もあります。

 現在食品関連での参考になる事例がないためあくまで“今は”理論上の話でしかありませんが、チケット転売関連では2017年に転売目的での購入が詐欺罪に問われ、神戸地裁で有罪判決が出ているケース※があります。(※神戸地裁平成29.9.22判決)

 昨今転売は「気軽にはじめられる人気の副業」として注目を集めていますが、ネットで見た話、仲間から聞いた話が本当に正しいのか、まず疑ってかかる方が安全。

 もし問題が起きてしまったら「ネットでは大丈夫と書かれていた」「仲間は大丈夫だといっていた」という言い訳は通用しません。

<参考・引用>
原料不足に伴う一部商品の通販休止について(明月堂)
無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁)
※画像は明月堂公式オンラインショップおよびフリマサイトのスクリーンショットです。画像のモザイク処理は編集部にて行っています。

(たまちゃん)

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