
相続にあたり、財産のうち最も高額となるのは土地でしょう。「相続税申告」と「売却」の際には、土地の価格を調べる必要がありますが、これらは異なる評価方法が使われます。どういうことでしょうか? 自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
土地の価額の評価方法には「4種類」ある
生徒:先日母が他界して、富山県にある実家が空き家になりましたので、売却しようと思います。土地の価額がいくらなのか調べてみたのですが、税理士先生から聞いた価額と不動産屋さんいう価格がぜんぜん違うのです。土地の価額はどうやって決めるのでしょうか?
先生:土地の価額の評価方法には、4種類あります。これは、土地を評価する目的が4つあるということなんですよ。「路線価」「固定資産税評価額」「公示価格」「実勢価格」の4つです。このうち路線価は、相続税申告のための価額です。公示価格と実勢価格は、土地を売買したいときに参考にする価格となっていますね。
土地の評価の基準となるのは「路線価」
生徒:税理士先生からは、土地の評価は路線価だと聞きました。
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先生:相続財産に土地があるとき、土地の価格を評価しないといけません。本来は、時価で評価するのですが、個人の土地の時価なんて、わからないですよね。そこで国税局が、毎年、土地の評価の基準となる路線価をWebサイトで公表しているんです。これが、相続税や贈与税の計算の基準となります。
注:記号の上部又は下部(路線の向きによっては右又は左)が「黒塗り」又は「斜線」で表示されている路線の地区区分は、次のとおりです。「黒塗り」の場合、その地区区分は「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当します。
「斜線」の場合、その地区区分は「斜線」側の路線には該当しません。
「黒塗り」又は「斜線」ではない「白抜き」の場合、その地区区分はその路線全域に該当します。
生徒:路線価はどのように計算するのですか?
先生:路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの評価額を1,000円単位で表示したものです。実際に、土地の評価額を計算するときは、路線価に土地の面積をかけて計算します。正確には、地形による補正率もかけるんですけどね。
生徒:「路線価×面積」ですね?
生徒:そうですね。たとえば、路線価が30万円で、面積が100平方メートルだとすれば、「30万円×100平方メートル」で3,000万円という計算です。実際は形状による補正率もかけるから、3,000万円よりも高くなることもあるし、低くなることもありますけれどね。