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孫へ“2,000万円”贈与した祖父、贈与税「0円」を実現する「相続時精算課税」の利用で〈相続税〉はいくらになるか?【税理士兼公認会計士が解説】

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「相続時精算課税」という制度をご存知ですか? この制度を利用すると非常にお得なメリットを享受できる可能性があります。知っておいて損はない、「相続時精算課税制度」について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、代表税理士・公認会計士である北野良典氏監修の記事を一部編集してお届けします。

相続時精算課税制度とは? 孫も対象?

本稿では、相続時精算課税が導入された背景から適用要件について解説していきます。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、相続税対策の1つであり、被相続人の財産を相続へ移転する際に、相続財産の価額が2,500万円までは贈与税が非課税となる制度になります。

贈与税の課税方法は、平成14年までは暦年課税のみが採用されていましたが、平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が導入されました。

相続時精算課税が導入された背景は、近年、高齢化が進み、相続による資産の移転時期が従来よりも大幅に遅れているので、高齢者が保有する資産をいち早く次の世代へ承継させ、経済活性化を図るために導入されました。

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相続時精算課税とは、60歳以上の両親または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与をした場合に利用できる制度になります。

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税の適用要件は、まず、贈与者について贈与をした年の11日において60歳以上の父母または祖父母である必要があります。

次に、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属である子や孫である法定相続人である必要があります。

なお、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書と合わせて相続時精算課税選択届出書および受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類を提出する必要があります。

「相続時精算課税制度の対象となる人」の条件変更の概要

相続時精算課税は上述したように、贈与者や受贈者が限定されています。

相続時精算課税の対象者の条件を変更した場合に適用できる制度として、暦年贈与があります。

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