top_line

【スマートフォンアプリ(Android/iOS)配信終了のお知らせ】

法改正後に「借主と契約更新」も「連帯保証人」にサインもらわず…焦る大家に弁護士が回答

幻冬舎ゴールドオンライン

借主と賃貸借契約を更新したマンションオーナー。更新時はすでに「改正民法」が施行されていましたが、保証人とは特に書面を交わしていませんでした。この場合、改正民法に基づいた契約を定めていない場合、保証は無効になってしまうのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、過去の判例をもとに解説します。

改正民法施行後に更新…「保証契約」の扱いは?

【賃貸人からの質問】

私は、ワンルームマンションを所有していますが、賃借人との賃貸借契約は2018年5月1日に締結しました。その際に連帯保証人にも契約書にサインをしてもらっています。民法改正前でしたので、保証人の責任について極度額の定めは規定していません。

契約期間は2年間でしたので、2020年5月1日に賃借人と合意更新の契約をすることになり、賃借人と更新契約書を交わしました。更新の際は、保証人からはサインはもらっていません。

ここでひとつ気になるのは、2020年4月1日の改正民法施行後は、保証人については、保証の限度額(極度額)を契約で定めなければ保証契約は無効になると聞きました。更新の際に、保証人とも新たに、極度額を定めた保証契約を結ばなければ、保証は無効となってしまうのでしょうか。

広告の後にも続きます

【説明】

2020年4月1日に施行された改正民法の465条の2第2項※により、保証人が負うべき限度額(極度額)を定めなければ、保証契約は効力を生じないと規定されました。

 改正民法465条の2第2項:個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

したがって、改正民法においては、賃貸借契約において保証契約が効力を生ずるためには、契約書において保証人の負うべき極度額を「●円」とか「月額賃料の●ヵ月分」といった形で規定をしなければなりません。

では、たとえば、本件のように、

・当初の賃貸借契約と保証契約は改正民法前に締結された(極度額については規定していない)
改正民法施行後に、賃貸借の更新契約が締結された

という場合に、保証契約の扱いはどうなるのでしょうか。

原則、更新後の保証人の責任は「継続」

  • 1
  • 2
 
   

ランキング

ジャンル