どのように返済するのかについては、引っ越しや人員削減などで月々の固定費を600万円抑えたことや、ヒカルとのコラボ動画など、「顔出し以外なんでもやる(※ラファエルはつねに仮面を着用している)」という意気込みを伝えて説得。ついに、ヒカルから1億円を、利息3000万円で借りる承諾を得た。
友人間でいとも簡単に1億円が動くとは、庶民の感覚では考えられない話。Twitterでは、《YouTubeの世界って そんなん利息とれるんだ》といった声が見られる一方、法的なツッコミも多く見られる。
《「1年、広告収入で返していく」って、個人間でその金利は違法なのでは?》
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《利息3000万(30%)ってアウトじゃないの? 個人的な金貸しなら大丈夫だっけか》
《100万円以上なので年利15%です。 一応出資法では109.5%以上だと出資法違反で罰則があります》
両者間の融資は違法なのだろうか? 金銭トラブルに詳しい長谷川裕雅弁護士が解説する。
「利息制限法という、個人、貸金業者、金融機関を問わず全員に適用される法律があります。これによると、利息として取れるのは、貸付金が10万円未満だと年20%まで、10万円以上100万円未満だと年18%まで、そして100万円を超えると年15%までです。
ヒカルさんが1億円を利息3000万円で貸すと年30%ですので、たしかに利息制限法に違反するのですが、罰則はとくにないのです。ただ、年15%を超える部分の1500万円は過払い金として、ラファエルさんは後から返還請求ができます。
それに対して、出資法というものがあり、これは個人を含む貸金業者が規制の対象で、これに違反すると罰則があります。10年以下の懲役、または3000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
出資法の上限金利は、利息制限法と同じなのですが、個人間の融資の場合だけ特別に高くなっていて、109.5%です。貸付金が1億円なら、1億950万円を超える場合は出資法違反です。
なので、3000万円の利息は出資法に引っ掛かりませんし、そもそもヒカルさんは貸金業者ではないので、この法律の対象外です。
要するに、15%を超える利息分について、ラファエルさんは払う必要はないわけです。ただ、法律はどうあれ、本人が払うということなら、30%の利息は公序良俗に反するとまではいえないでしょうから、契約自体が無効となるわけではなく、問題ありません。任意に支払うのは自由です。
もしお互いに法律のことを知らなくて後から知り、お金を返してほしいという裁判になったら少しカッコ悪いですが、おそらくそういうことにはならないでしょう」
ラファエルに限らず、多くの人気YouTuberが、現在は配信者過多になっており、視聴者がTikTokなど短い動画のプラットフォームに流れている傾向があることから、YouTube業界は厳しくなったと語っている。
とはいえ、トップクラスのあいだではまだまだ派手な金額が動いているようだ。