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退職金、ローン返済より「住宅リフォーム」に使うべきワケ…10%控除が受けられる〈投資型減税〉って?

幻冬舎ゴールドオンライン

まとまった退職金が入ると、住宅ローンの一括返済を考える人が多いのですが、定年後の長い人生を考えたとき、もっとお勧めの活用法があります。ご自身や家族の生活基盤となる「住宅」を、より快適にする方法を見ていきましょう。※本記事は、『マンガと図解 定年前後のお金の教科書』(宝島社)より抜粋・再編集したものです。

退職金で自宅をリフォーム→投資型減税を受ける!

◆ローン返済よりリフォームを行う

自己資金で自宅をリフォームして、バリアフリー・省エネ・耐震性能などを高めた場合、「投資型減税」という制度を使うと10%の控除を受けることができます

控除対象となる金額の上限は、工事の目的によって異なります。耐震リフォームや省エネリフォームの場合は250万円まで、バリアフリーリフォームの場合は200万円が上限です。また、対象は、2022年〜2023年に入居する場合のみ(2022年11月時点の情報にもとづく)。

将来的に自宅に住み続ける場合、体力の減少に合わせてリフォームが必要になるため、退職金の使い道のひとつとして検討するとよいでしょう。

退職金の使い道として、よく住宅ローンを一括返済するケースがありますが、住宅ローンは変動金利でおよそ0.4%、固定金利でおよそ1%と、比較的金利が低い傾向にあります。そのため、住宅ローンを一括で返済しても利息圧縮効果はあまりありません。退職金は、ローン返済に回すよりも、リフォームに使うとよいでしょう。

◆投資型減税で控除を受ける

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同じ家に住むならリフォームは必須。住宅ローンでリフォームをする手もあります。

(画像はイメージです/PIXTA)
[図表1]リフォームの控除率 ※1 耐震リフォームの場合、入居年ではなく工事完了年が要件となる
※2 カッコ内の金額は省エネリフォームと併せて太陽光発電設備を設置する場合の金額

減収したら、自治体の家賃補助で住居費を賄おう

◆自治体ごとの制度を活用し、子育てや介護をスムーズに

自治体によっては、親世帯と子育て世帯(親・子・孫の三世代)が同居したり、近くに住んだりすることで補助を受けられる「三世代同居・近居支援事業」という制度があります。子育てや介護がスムーズになるうえ、住居費を抑えられます。

ただし、自治体ごとに予算内で補助を行っているため、予算に達したらその年度の受付が終了することもあります。また、「住居の新築・改築費用」「住居の購入費用」「引っ越し費用」など、補助の対象となる費用は自治体によって異なります。必ず、「受付中であるか」「補助の対象」「補助の上限」を確認しておきましょう。

また、「移住支援制度」を設けている自治体もあります。定住目的でその自治体内に住宅(新築・建売・中古)を取得した際、補助金を受けられる制度です。例えば、2022年11月時点では静岡県御前崎市などで行われています。

また、自治体のホームページ上に空き家物件の情報を掲載する「空き家バンク」を活用すると、仲介手数料なしで物件を購入できます。

◆自治体の家賃補助を受ける

三世代同居・近居支援事業の例

 同居  三世代が同じ家屋に住むこと

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