
「住民税」も「所得税」も、個人に課される税金です。同じように「贈与税」も個人に課される税金ですが、これは住民税/所得税とは似て非なる税金となります。多くの人が知らないで損をしている可能性の高い贈与税、住民税、所得税について、相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。
まずは「贈与税」について
まずは「贈与税」の基礎知識を、知っておく必要があります。
贈与税は、昭和22年にはじめて導入されました。
当時はその名の通り、贈与者に対して贈与した財産に課税されておりましたが、昭和28年に贈与税という名称はそのままにして、財産を取得した人に対して課税されることに改正されました。
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「贈与」とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約のことをいいます。
贈与の意思表示は書面でも口頭でもよいこととなっています。
書面によった場合は、一般の契約と同じように、これを取り消すことが出来ないものとされ、書面によらない贈与については、まだ、その履行の終わらない部分に限り、いつでも取り消すことができるものとされています。
贈与税には種類がある
贈与には、普通の贈与のほかに、特殊な形態の贈与として、定期贈与、負担付贈与、死因贈与が挙げられます。
そして、贈与税とは、財産が贈与により移転する際に、その財産の受贈者に課される税金になります。
また、贈与税は基礎控除額110万円があるため、財産が110万円以下の場合には贈与税が非課税となります。