
「成年後見人制度」は、認知症などによって判断能力が低下した人の財産管理や生活に必要な契約を代理人が行うことで、円滑に進めるための制度だ。しばしば問題点が指摘されるこの制度だが、相続に大きな影響を与える「成年後見人制度のリアル」について、行政書士であり静岡県家族信託協会代表を務める石川秀樹氏のブログより、具体的な例を交えて解説された箇所を抜粋して紹介する。
ボケ始めた母…
Q:(相談者)78歳の母親の物忘れが最近、目立ってきました。 普通に会話はできますが、何か以前とは違う感じです。
今のところ、母は通帳を自分で管理していますが、「通帳がない、カードがない」と電話がかかってくるようになりました。そのたびに実家に駆け付け、なんとか“発見”できているのですが、いつ銀行に口座を凍結されるか、冷や冷やしている状況です。
こうした状況の母を守るために、私は母と任意後見契約を結ぼうか、と考えています。成年後見にはいろいろ“不都合”があると聞くのでしたくないのですが、任意後見なら、母がボケても私が通帳を管理でき、安心ではないかと考えています。
それとも「家族信託契約」の方がよいのでしょうか? 違いが分からず迷っています。
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(東京都、T・K)
「任意後見はよい制度」、は錯覚!
A:T・Kさんのように、「任意後見」をとてもよい制度のように“勘違い”している人が多いので、私は憂慮しています。
「よい制度」と思う理由は、おそらく「任意後見なら自分が後見人になれる」と思っているからでしょう。
家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」(成年後見・保佐・補助)に比べれば確かにマシではありますが、「だから良い制度」と思い込むと、ほぞを噛むことになりかねません。
憂慮する理由は2つ──
①あなたが任意後見人になると、「法定後見以上に厳しくあなたの財産管理を監視される」ことになる。