
公的年金の不足が叫ばれるなか、多くの人は少しでも多く老後資金を作ろうと必死です。しかし、専業主婦(夫)の場合は就労のさじ加減が難しく、扶養内で働くのか、自分で年金保険料を納めるぐらい働くのか、家庭の事情とすり合わせて考慮することになります。しかし、扶養と社会保険のしくみは少しややこしく、誤解すると大きな損をしかねません。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。
サラリーマンの専業主婦には130万円の壁がある
本稿は、サラリーマン(男女を問わず、公務員を含む、以下同様)の専業主婦(専業主夫を含む、以下同様)の公的年金に関する内容となっており、自営業者の配偶者、また、夫婦ともに正社員の方には関係ないものであることを、まずはお断りしておきたいと思います。
さて、日本の公的年金制度は2階建ての構造となっており、1階部分は全員が加入する国民年金、2階部分はサラリーマンが加入する厚生年金です。この1階部分は、「サラリーマン」「サラリーマンの専業主婦」「それ以外(自営業者、非正規労働者、学生、失業者、自営業者の専業主婦、等々)」という3つのグループに分けられています。そして、保険料の支払いについては、下記のようになっています。
★サラリーマン:厚生年金保険料を給料から天引きされます。
★サラリーマンの専業主婦:保険料を払う必要はなく、配偶者が厚生年金保険料を支払ったことで、自分も年金保険料を支払ったとみなしてもらえます。
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★それ以外:自分で国民年金の保険料を支払う必要があります。
問題は、「専業主婦」の定義と、「サラリーマン」の定義です。サラリーマンの専業主婦が一定以上働くと、専業主婦とみなされなくなったり、自分自身がサラリーマンとみなされるようになったりするわけです。
「専業主婦・サラリーマン」の定義を正しく理解しよう
まずは、専業主婦の定義です。これは単純で、自営業やパート等の年収が130万円を超えると、配偶者に養ってもらっているという扱いをしてもらえません。したがって、自分で年金保険料を支払う必要が出てくるわけです。
それを嫌って、年収を130万円以内に抑えるように働き方を調整している専業主婦が大勢いるので、「130万円の壁」と呼ばれているわけですね。
年収の壁とは別に、「サラリーマンの定義」も問題になります。厚生年金保険料を支払う義務が生じるような働き方をするか否か、ということです。これは年収130万円とは直接関係がないので、しっかり区別して理解する必要があります。
支払う保険料は「国民年金」か、「厚生年金」か?
要件は複雑ですが、ここでは単純化して「大企業で週に20時間以上働くか、中小企業で週に30時間以上働くと、サラリーマンとみなされる」としておきましょう。