
相続はやり方を間違えたり、一歩間違うと大きなトラブルに発展します。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。
そもそも贈与契約の定義とは?
贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる」と民法549条に定められた契約行為です。通常「贈与」と言っているものの実態は贈与契約となります。これに対し一方的意思表示で成立するのが遺言です。遺言は契約を要しません。
例えば、家を購入する子に対し親が援助の為に金銭を渡すとします。親が「家の頭金1,000万円をプレゼントするよ」と子に伝え、子は親に「ありがとう」と言って受け取る。これが贈与契約です。
逆に子が「そんなお金いらないよ」と言ったが、親が子供可愛さで強引に子の銀行口座に1,000万円振り込んだ場合は贈与が成立しません。但し、贈与を成立させないためには、返金する必要はあります。
広告の後にも続きます
返金しないと受領を承諾したと推定され、贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、贈与となるパターンは、連帯保証人が債務者の代わりに代位弁済し、かつ連帯保証人が債務書からの返済を免除した場合です。
下記のような場合は贈与になります。そして債務者は贈与税の課税対象となります。
<例>
連帯保証人「僕が肩代わりするから。君は僕に返金しなくて良いよ」
債務者「有難う。助かったよ」